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ウエストナイルウイルス等の輸入感染症対策に係る採血禁止期間の変更について

ウエストナイルウイルス等の輸入感染症対策に係る採血禁止期間の変更について
(平成16年7月13日)
(薬食発第0713008号)
(日本赤十字社社長あて厚生労働省医薬食品局長通知)

 血液事業の推進については、日頃から格別の御高配を賜っているところである。
 ウエストナイルウイルス等の輸入感染症対策については、これまで「輸入感染症対策に係る問診の強化について」(平成15年2月21日付け医薬発第0221008号貴職あて厚生労働省医薬局長通知。以下、「第0221008号通知」という。)において、献血時の問診に当たっては、日本国外から帰国後3週間以内の者からの献血を見合わせるよう対応方お願いしてきたところである。
 今般、国立感染症研究所から、ウエストナイルウイルス対策について、従来考えられていたウイルス血症期間がさらに長くなる可能性があることから、念のため、北米から帰国後4週間は献血を禁止することが望ましいとの提案があった。このため、本提案を参考に、平成16年7月7日(水)に開催された平成16年度第1回薬事・食品衛生審議会血液事業部会においてウエストナイルウイルス等の輸入感染症対策に係る採血禁止期間を、下記のとおり変更することが了承された。
 今後、献血時の問診に当たっては、下記の対象者に該当する方からの献血を見合わせるよう対応方お願いする。また、これまで献血に御協力いただいた方々に対し、今回の措置の趣旨について十分理解を得られるよう配慮されたい。
 今回の措置を速やかに実施できるよう準備を進められ、遅くとも平成16年8月1日より実施できるよう、貴管下各血液センターへの周知につき特段の御配慮をお願いする。
 なお、第0221008号通知については、本通知をもって廃止する。


 ウエストナイルウイルス等の輸入感染症対策に係る採血禁止期間についての取扱いは次のとおりとする。

1.  ウエストナイルウイルス等の輸入感染症対策に係る採血禁止期間を4週間とする。

2.  ウエストナイルウイルスの流行が北米以外の地域にも広がりつつあることにかんがみ、上記1の対象者は海外からのすべての帰国者とする。


ウエストナイルウイルス等の輸入感染症対策に係る採血禁止期間の変更について
(平成16年7月13日)
(薬食血発第0713001号)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬食品局血液対策課長通知)

 血液事業の推進については、日頃から格別の御高配を賜っているところである。
 今般、別添(写)のとおり日本赤十字社社長宛通知したので、この趣旨を十分御理解の上、関係者への周知方について特段の御配慮をお願いする。
 なお、今回の措置が取られる8月1日までの間も帰国後4週間以内の献血を控えていただくよう、献血者等に対して十分に情報提供をお願いする。

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