| ○ | 日本における「自発的な無償供血」の定義及び考え方 |
| (1) | 採血事業者以外の者が供血者に支払う場合も、「支払い」に当たる。 |
| (2) | 「供血及び移動のために合理的に必要とみなされる休暇」とは、供血者が採血所と自宅及び職場等を往復し、供血を行うために必要な妥当な範囲の時間を確保するための休暇とする。 |
| (3) | 「少額の物品」とは、社会通念上妥当な範囲の記念品的な物品等とする。 |
| (4) | 「軽い飲食物」とは、社会通念上妥当な範囲の水分又は栄養補給のための飲食物とする。 |
| (5) | 「交通に要した実費の支払い」とは、社会通念上妥当な範囲において、原則として、電車又はバスを利用して採血所と自宅及び職場等を往復するために必要な金額に相当する金銭又は金券等の物品を供することをいう。ただし、医療上の必要から、緊急に輸血用血液製剤が必要になった場合は、この限りでない。 |
| ○ | 日本における「自発的な無償供血」の定義及び考え方 |
| ○ | 日本における「自発的な無償供血」の定義及び考え方 |