年金財政ホームページ

平成16年年金改正制度に基づく財政見通し等

年金制度における世代間の給付と負担の関係について

計算の前提
  1. 加入歴
    • (1)厚生年金
      同年齢夫婦で、夫は20歳から60歳まで厚生年金に加入し、(年齢別総報酬月額は平成16年財政再計算での標準報酬指数及びボーナス支給割合より算出。平均標準報酬月額36.0万円) 妻はその間専業主婦(昭和61年からは20歳以上ならば第3号被保険者、それ以前は国民年金に任意加入していない)。 なお、1935年生の者については、その90%の期間のみの加入としている。
    • (2)国民年金
      20歳から60歳まで国民年金第1号被保険者で保険料を納付。(保険料、年金額ともに被保険者一人分。)
  2. 受給期間
    男女各々60歳時点の平均余命(過去分は完全生命表、将来分は日本の将来推計人口(平成14年1月推計)における将来生命表の60歳時平均余命。国民年金は平均余命の男女平均。)まで生存、 厚生年金の場合、夫婦の基礎年金、夫の死後妻が受給する遺族年金も含めて計算した。
  3. 年金額、保険料、人口推計、経済前提等
    平成16年財政再計算に準拠。


計算方法
世代間扶養を基本とする年金制度においては、賃金の一定割合について保険料として負担を求め、 年金給付も賃金水準の上昇を反映することが基本的な仕組みとなっている。この公的年金の基本的な仕組みの考え方に沿って、 「賃金上昇率」を用いて保険料負担額や年金給付額を65歳時点の価格に換算した。

計算方法


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