厚生労働省

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事務連絡

平成21年6月12日





都道府県

保健所設置市

特別区





衛生主管部(局)長  殿

厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部

新型インフルエンザ対策本部基本的対処方針(平成21年5月22日)等における「患者や濃厚接触者が活動した地域等」について
【更新  第5報】

新型インフルエンザ対策に多大なるご尽力をいただいております。

「患者や濃厚接触者が活動した地域等」につきましては、平成21年6月11日付け事務連絡「新型インフルエンザ対策本部基本的対処方針(平成21年5月22日)等における『患者や濃厚接触者が活動した地域等』について(更新 第4報)」でお知らせしていますが、兵庫県尼崎市、兵庫県西宮市、新潟県新潟市、静岡県静岡市、和歌山県和歌山市、福岡県について以下の通りとなりましたので、下記のとおり公表します。

平成21年6月11日付け事務連絡において、1.(3)その他として掲載されていた兵庫県尼崎市、兵庫県西宮市については、患者が治癒して7日経過し、かつ、新たな患者発生が7日間ないことなどから、「患者や濃厚接触者が活動した地域等」に該当しなくなりました。

また、同事務連絡において、2.その他として掲載されていた新潟県新潟市、静岡県静岡市、和歌山県和歌山市、福岡県については、患者が治癒して7日経過し、かつ、新たな患者発生が7日間ない状況となっております。


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