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個人使用目的で輸入される健康被害事例が報告されている健康食品の取扱いについて

食検発第0828001号
平成14年8月28日
各検疫所長 殿
食品保健部企画課検疫所業務管理室長
(公印省略)

個人使用目的で輸入される健康被害事例が報告されている
健康食品の取扱いについて

 中国から輸入されたダイエット用健康食品に係る、食品衛生法第16条に基づく輸入届出の取扱いについては、平成14年7月19日食検発第0719001号、同年7月29日付食検発第0729001号によるフェンフルラミン等の自主的な検査実施の指導等により、健康被害の発生防止に努めているところですが、個人使用目的とされる輸入に関しても健康被害を未然に防ぐため、平成14年9月2日より当分の間、下記のとおり取り扱うこととしますので、ご了知の上、対応方よろしくお願いします。
 なお、医薬局長から財務省関税局長及び地方厚生局長に対しては別紙1及び2により、医薬局監視指導・麻薬対策課長及び検疫所業務管理室長から財務省関税局業務課長及び財務省関税局監視課長に対しては別紙3により、医薬局監視指導・麻薬対策課長から地方厚生局長に対しては別紙4により、それぞれ通知していることを申し添えます。

 厚生労働省において、製品名を公表しているダイエット用健康食品であって、個人使用目的で輸入しようとするものについては、地方厚生局にて、国内において健康被害が発生している旨を説明し、輸入を希望する場合にあっては検疫所に連絡するよう指導がなされることから、検疫所においては、再度、国内において健康被害が発生している旨を説明し、なお、輸入を希望する場合にあっては、平成8年1月29日付衛検第26号「輸入食品等監視指導業務基準」3の(6)に示す「確認願」を交付されたい。

(別紙1〜4省略)

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