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健康食品に係る輸入届出の取扱いについて
平成14年7月29日
(公印省略)
標記については、平成14年7月19日付食検発第07199001号により通知しているところですが、従来、健康食品として輸入が認められ販売等がされているものについても、国内での検査の結果、医薬品にのみ使用が認められる成分である甲状腺末、センナ等の混入が確認された事例もあることから、錠剤、カプセル、粉末等のダイエット用健康食品と表示等から確認できる輸入届出がなされた際には、輸入者に対して別添の参考資料に基づき、フェンフルラミン、N−ニトロソフェンフルラミン、センノシド、トリヨードチロニン、チロキシン等の医薬品成分が含まれていないことを自主的に確認するよう指導方よろしくお願いします。
また、別紙1のとおり食品衛生指定検査機関協会あて、別紙2により関係団体あて通知しておりますので、ご了知願います。
(別紙1)
平成14年7月29日
(公印省略)
現在、中国から輸入されたいわゆるダイエット用健康食品の摂取後に発生した健康被害事例が多数報告されていることから、検疫所における輸入時監視体制を強化するため、別紙のとおり各検疫所長あて通知したところです。
つきましては、貴協会におかれましても、今後輸入されるダイエット用の錠剤、カプセル、粉末等の医薬品的な形態をしたいわゆる健康食品の安全性を確保するため、その検査の実施について御協力いただけますようお願い申し上げます。
なお、参考として、現在問題が指摘されている薬事法上の医薬品及び医薬部外品に該当する成分の分析法を添付しますので、ご活用いただけますようお願いいたします。
(別紙2)
平成14年7月29日
社団法人 日本青果物輸入安全推進協会会長 殿
日本食品輸入団体協議会会長 殿
(公印省略)
現在、中国から輸入されたいわゆるダイエット用健康食品の摂取後に発生した健康被害事例が多数報告されていることから、検疫所における輸入時監視体制を強化するため、本日、別紙のとおり各検疫所長あて通知したところです。
つきましては、貴協会傘下の会員におかれましても、今後輸入されるダイエット用の錠剤、カプセル、粉末等の医薬品的な形態をしたものについては、それぞれ、検査を実施し、医薬品成分が含まれていないことを確認下さるようお願い申し上げます。
(別添省略)
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