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厚生労働省関係牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則の一部改正について

食安発第0701001号
平成17年7月1日



都道府県知事
保健所設置市長
特別区長



 殿
厚生労働省医薬食品局食品安全部長

厚生労働省関係牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則の一部改正について


 厚生労働省関係牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成17年厚生労働省令第110号)が本日公布され、これにより厚生労働省関係牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則(平成14年厚生労働省令第89号。以下「施行規則」という。)の一部が平成17年8月1日に改正されることとなるので、下記の事項に留意の上、その運用に遺憾のなきよう取り計らわれたい。



第1  改正の趣旨
 平成13年9月、国内において初めて牛海綿状脳症(BSE)の発生を確認した。厚生労働省としては、食用として処理されるすべての牛を対象としたBSE検査を全国一斉に開始するとともに、と畜場における牛の特定部位(頭部(舌及び頬肉を除く。)、せき髄、回腸遠位部)の除去・焼却を法令上義務化した(平成13年10月18日施行)。これらの国内対策は、当時、(1)牛の月齢が必ずしも確認できなかったこと、(2)国内でBSE感染牛が初めて発見され、国民の間に強い不安があったこと等の状況を踏まえて対策を開始したものである。
 平成16年9月には、食品安全委員会においてBSE国内対策に関する科学的な評価・検証の結果(別添1)がとりまとめられた。
 厚生労働省及び農林水産省は、この評価・検証の結果を踏まえ、同年10月15日に国内対策の見直しについて食品安全委員会に諮問し(別添2)、本年5月6日、答申(別添3)を受けたところであり、これを踏まえて、と畜場におけるBSE検査の対象月齢の変更を行うものである。

第2  改正の内容
 と畜場におけるBSEに係る検査の対象となる牛の月齢を規定する施行規則第1条を改正し、厚生労働省令で定める月齢を零月から21月とすること。

第3  施行期日
 平成17年8月1日から施行すること。

第4  運用上の注意
 BSE検査については、本日付けで通知する「牛海綿状脳症に関する検査の実施について」(平成17年7月1日付け食安発第0701004号当職通知)により改正された「牛海綿状脳症検査実施要領」に基づき適切に実施すること。
 BSE検査の結果については、速やかに食肉検査支援システムを活用して報告すること。



「牛海綿状脳症検査実施要領」
(1〜9ページ(PDF:329KB)、10〜51ページ(PDF:1,731KB)、52〜74ページ(PDF:1,516KB))


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