厚生労働省

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定例事務次官記者会見概要

(H21.03.05(木)14:02〜14:10 省内会見場)

【広報室】

《次官会議等について》

(次官)

本日の事務次官会議ですが、厚生労働省関係では1件かかっております。企業年金制度等の整備を図るための確定拠出年金法等の一部を改正する法律案です。内容は高齢期の所得確保に向けた自主努力を支援するため、企業型の確定拠出年金の加入者が自ら掛金を拠出できる仕組みを導入するとともに、国民年金の任意加入被保険者が国民年金基金に加入できることとするほか、企業年金制度等における給付が確実になされるようにするものです。私からは以上です。

《質疑》

(記者)

生活保護の関係ですが、今申請が増えていて自治体の担当者からは雇用情勢がしいから生活保護の申請にいたる人に対しては、必要なのは生活保護ではなくて他の施策ではないかという意見が多いのですが、そういった意見についてどうお考えなのか、二つ目が厚生労働省で失業者を介護職につなげたりという取組をしておりますが、今もそういった取組で十分だとお考えなのか、それとも足りない部分がどういう所にあってどうしようということをお考えなのかお聞かせ下さい。

(次官)

雇用対策については政府全体として大きく三つの柱がありますが、その多くは厚生労働省が所管する案件です。一つは現在の企業に引き続き雇用を継続してもらうということです。雇用調整助成金などによってそれを支援するということが一つです。先般、労使が協議をして政府に対して申し入れもありましたが、まずそれが第一に掲げられています。

二つ目は、やむを得なく転職となった場合の職業訓練と併せて生活の支援ということです。これについても予算的な対応を図っています。生活保護を申請する前に是非その制度を活用して雇用訓練をしながら生活も保障されて、次の職を探していただくということが大事だと思っております。

三つ目は、雇用の創出ということです。これは都道府県に基金を積んだり、あるいは、地方交付税での手当てをしていますが、自治体において様々な事業で雇用を吸収しようとしております。当面はそういう形で雇用を吸収すると。私どもの方でも介護分野での吸収を考えておりますがそういうことを努力する。ただ、大きな方向としては新しい次の産業構造に向けて産業を創出して行くことも大事ですから、そういう観点から経済産業省が中心となって各省と調整しながら次の産業で雇用をどう吸収して行くかという方針をまとめているところです。大きくはその三つでやっているということです。

最初の御質問に対しては、二つ目に申し上げました職業訓練や、その際の生活支援という対策で生活保護に行く前に手を差し伸べて対応したいと思っております。

また、雇用創出につきましては失業の状況がどうなるかということに応じて、追加的な対策が必要になってくるかどうか判断していかなければならないと思っております。現下の情勢は厳しいですので、与党ではすでに予算が通った後に、更なる追加的な雇用対策がいるのではないかということで議論を初めていますが、与党の動きと連動しながら考えて行く必要があると思います。

(記者)

今日、日本高等学校教職員組合の方がこちらで会見をして、高校生の内定切りに関して、内定切りの厚生労働省の出した新しい方針の効果もさることながら、内定切りではないにしろ、面接を受けにいった時に出された就労条件を大幅に引き下げて入ってくれというようなことが起き始めているという指摘があったのですけれども、内定切りは解雇に近い形でよろしくないことなのですけど、就労条件の一方的な変更については厚生労働省はどうお考えになるのか、あるいは調査等をやるお考えはあるのかお願いします。

(次官)

今朝の記者会見の中身そのものを私は知りませんので、分かる範囲でお答えします。内定を取り消すということについては、内定の状況如何では雇用契約の観点からみて許されないということは、かつて厚生労働省からそういう方針を出したところであります。企業に対してもそういう企業の名前を公表して社会的な意味での注意を喚起するということもやっていくことになっています。条件については、個々にその条件を見ないと何とも言い難いところがあるのではないかと思います。現下の雇用情勢の中で正規職員についても休暇を取ってもらうとか、現在の職場でも様々な調整が行われているという実態であります。その中で雇用を繋げる努力を企業もしているわけでありますので、条件があまりにも変わりすぎてこれは前提が違うというようなことになればこれはまた問題があるかもしれませんが、ある程度の変更は、社会的な常識の中でどう判断するかという問題だと思います。一概に変更は許されないと言い切ることもまた難しいのではないかと思います。ただ、これは個々の内容に応じて判断する話でありますので、一般論として、条件なしに全く問題であるとか問題がないと言い切ることはできないのではないかという感じがしております。

(記者)

そういう意味で言うと、いわゆる労働条件の一方的な変更に当たるような、例えば、就業先が最初に面接の時の就業先と300キロも400キロも離れた所にあるとか、あるいは半年間の自宅待機が前提の就職とかそういったかなりひどい場合は、労働基準監督署の方で指導に入るということでしょうか。

(次官)

かなりひどい場合をどう判断するかですけど、やはりそれは個別に相談に乗るということではないかと思います。現下の雇用情勢が刻々と厳しくなっておりますので、そういうことを踏まえたら総合的な判断がいるのではないかという感じを私は思っております。

(了)


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