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オンライン申請の概要

オンライン申請の概要

自宅のパソコンから「e-Gov電子申請システム」を利用して、個人情報保護法に基づく開示等の請求をオンラインで申請できます。

  ☆  オンライン申請には、このようなメリットがあります。
 
o  開示請求手数料が行政文書1件につき200円(書面300円)
o  申請から受付までの期間短縮
o  自宅のパソコンから24時間365日申請可能

e-Gov電子申請システムを利用して電子申請を行う前に、「e-Gov電子申請システムご利用ガイド」の各項目についてご確認ください。
上記ご利用の手順とご注意にありますとおり、e-Gov電子申請システムを利用して電子申請を行うためには、「電子申請アプリケーション」を必ずインストールしてください。

申請には、別途、本人確認書類の提出(窓口持参又は郵送)が必要となります。
法定代理人の方が申請される場合には、別途、請求資格確認書類の提出(窓口持参又は郵送)が必要となります。



 <留意事項>

I. 全般

 1. オンラインによる申請手続は、開示請求先が厚生労働省(本省、地方支分部局、施設等機関)、中央労働委員会ごとに用意されていますので、請求先に合わせて選択してください。
 2. 厚生労働本省(地方支分部局、施設等機関を除く)に対するオンライン申請に係る手数料納付については、オンラインによる納付をお願いします。
なお、厚生労働本省以外(地方支分部局、施設等機関)へのオンライン申請については、手数料の納付はオンラインでは取り扱えないため、請求先窓口(「厚生労働省関係請求窓口一覧」)の納付方法をご確認ください。
 3. 開示請求手続き等のオンラインによる申請には、「ユーザーID・パスワード」、「電子証明書」は必要ありません。

II. 手数料について

 1. 「e-Gov電子申請システム」では、手数料が納付された場合、その後における開示請求の「取下げ」は、「e-Gov電子申請システム」では取り扱うことができないため、その場合には、書面による還付請求手続が必要となります。
 2. 「e-Gov電子申請システム」では、手数料の納付前であれば、申請者は自由に「取下げ」を行うことができます。
 3. なお、手数料の納付情報を行政機関から申請者あてに送付している時に、申請者側で「取下げ」の手続を行った場合には、申請者が「取下げ」を行ったにも関わらず、手数料の納付情報が行政機関から送付されることがあります。その場合は、恐れ入りますが、開示請求をされた窓口あて電話等で連絡をお願いします。
 4. 「e-Gov電子申請システム」から手数料の納付情報が申請者へ送付され、開示請求手数料の納付がされるまでに要した日数は、開示決定等を行うべき期限(開示請求があった日の翌日から原則30日)には、算入されません。
 5. オンラインによる開示請求手数料は、1件につき200円となります。
 6. 開示請求手数料の納付に当たり、行政機関から納付期限をお示しさせていただきますが、納付期限を経過した場合には、開示請求書の形式上の不備による不開示決定として扱わせていただくことになりますので、開示請求手数料の納付については十分ご留意ください。

III. 開示決定通知等の送付方法

   厚生労働省(本省、地方支分部局、施設等機関)から発行する開示決定通知等は、すべて書面(郵送)による対応となります。

IV. 開示の実施

 1. 厚生労働省本省(地方支分部局、施設等機関を除く)による開示の実施をオンラインで受けるためには、当該行政文書の開示請求及び開示の申出をオンラインで申請する必要があります。
 2. 開示の実施を受ける行政文書のサイズは、圧縮後1メガバイトが上限となります。それ以上の行政文書は郵送等による対応となります。

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