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随時報告に対する厚生労働省の考え方

随時報告に対する厚生労働省の考え方

 平成24年度厚生労働行政モニターの皆様からご提出いただいた随時報告の中から、厚生労働省の考え方などを記載いたしました。

(報告書の概要)

【岩手県沿岸地区の雇用問題について】
 岩手県沿岸地区は元々雇用が少なく若い人が東京に出ていくなど多くの問題がありました。がH23.3月の東日本大震災により追い打ちをかけるように何もかもが「0」の状態になってしまい、多くの人が震災で仕事を失い、お金がない仮設住宅で落ち着かず精神面でも大変良くない状態です。住民は何も進まない状態への苛立ちや絶望感で以前のような生き生きとした表情がありません。
 このような「0」からの出発で被災地の住民はただ今日を生きることに一生懸命ですが、安定した雇用を望んでいます。被災地の雇用創出のため、国や県などの行政には縦割り行政を解消した大胆な発想を望みます。

(当省の考え方)

 まずは東日本大震災で 被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。
 厚生労働省では東日本大震災の被災地の雇用創出や就労支援を促進するため、各省庁を横断して総合的な対策を策定して強力に推進するため 「被災者等就労支援・雇用創出推進会議」を設置して政府をあげて対策の検討を重ねています。
 この会議の基本的対処方針を「被災した方々のしごとと暮らしを、いわば日本中が一つとなって支えていく」として全体を『「日本はひとつ」しごとプロジェクト』と名付け、多岐にわたる施策を実行して広く周知しています。
 具体的には被災者を雇うなどした事業主に助成金を支給したり、被災既卒者に対して優先的な取扱い等を行う求人確保したり、新卒者の就労支援として事業主に奨励金を支給したり、失業手当の特例を定めたりしています。
 中でも被災地に安定した雇用を創出するための事業としては、被災地で将来的に雇用創出の中核となることが期待される事業所が被災者を雇用した場合、雇入れに係る費用を助成する事業復興型雇用創出事業、県又は市町村が、高齢者から若者への技能伝承など雇用面のモデル性があり、将来的な事業の自立による雇用創出が期待される事業を、民間企業やNPO法人などに委託して実施する生涯現役・全員参加・世代継承型雇用創出事業を行っています。これらの事業により多くの方々が仕事に就いていらっしゃいます。
 これからも東日本大震災の被災地の雇用創出や就労支援のため全力をあげて取り組んで参ります。

(報告書の概要)

【生活保護制度について】 
 一度生活保護を受給すると「何もせず楽に現金が貰える」という心理的甘えから抜け出せなくなる人も多いと思う。そうした人たちに働く意欲・求職へ向かわせる意欲を持たせるのも制度として重要だと思う。いま本腰を入れて制度を見直さないといつまでも受給者が増え続ける一方だと思う。それに伴う財政圧迫も付いて回る。厚生労働省の生活保護に関する改革への本気度を国民はみている。

(当省の考え方)

 生活保護受給者数は、現行制度下で最多を更新していますが、今後も、支援が必要な人に確実に保護を実施していくという制度の基本的な考え方には変わりはありません。
 その一方で、働くことが可能な人については、その能力に応じて積極的に求職活動を行い、就労により自立していただくことが、本人のみならず社会のあり方として望ましいと考えています。そうした人に対して就労による自立を促進するとともに、できる限り生活保護に至らないための仕組みや脱却につながる仕組みを拡充することが重要になります。
 このため、生活困窮者支援体系の確立と生活保護制度の見直しに総合的に取り組み、今年の秋を目途に「生活支援戦略」(仮称)を取りまとめることにしています。 生活保護制度については、生活保護給付の適正化や就労・自立支援の強化を図るとともに、不正受給等の対策として、福祉事務所の調査・指導権限の強化、罰則の引き上げ等について検討しています。
 これからも、広く国民に信頼される持続可能な制度の確立に向けて取り組んでいきたいと考えています。

(報告書の概要)

【後発医薬品の使用促進について】 
 後発医薬品の促進が進まない理由は、どれくらい負担軽減になるか分からないからではないか。負担軽減を一目で分かるように示すことが必要だ。また、不安を拭うため品質検査の結果も分かりやすく公表してはどうか。そうすれば、促進されていくように思う。

(当省の考え方)

 後発医薬品の使用促進に関するご意見をいただき、ありがとうございます。
 後発医薬品の使用により、具体的にどれくらい薬代が減るのか一目で分かるような仕組みが必要とのご意見を頂きました。現在日本ジェネリック製薬協会のホームページ(http://www.jga.gr.jp/index.htm)において、後発医薬品の検索や先発医薬品と後発医薬品の差額計算が簡単にできるウェブページが設けてあります。また、このウェブページはスマートフォンでも利用可能となっておりますので、ご利用頂きたいと思っております。
 さらに、一部保険者においては、後発医薬品に切り替えた場合の自己負担の軽減可能額をお知らせしています。このような取り組みが広がるよう、厚生労働省としても取り組んで参ります。
 また、一般の方が後発医薬品を使用することに対する不安を取りはらう仕組みについても、政府広報オンライン(http://www.gov-online.go.jp/featured/201106_01/index.html)、厚生労働省のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryou/kouhatu-iyaku/01.html)等で行っているところでありますが、今後も、後発医薬品に対する不安が払拭されるよう啓発活動や使用環境の整備に努めてまいります。
 引き続き、ご意見ご指導をお願いします。

(報告書の概要)

【国民健康保険について】 
 今、保険証がない国民が増えている。過去に私と夫が無職になったこともあり、国民健康保険に加入した時期があったが、保険料に金額に驚いた。国民健康保険は最後の網だと思うが、保険料の支払いが困難になるのも事実だ。妊婦の飛び込み出産もこのことにつながっているのではないか。また、義務教育が終わるまで、子どもだけでも保険証を出してあげて欲しい。

(当省の考え方)

  1. ご指摘の「無保険者」については、国民健康保険への加入義務がありながら加入手続をしておられず、被保険者証も資格証明書も持っておられない方のことであると考えられます。
  2. こうした方々をなくすため、まずは国民健康保険への加入手続を確実に行っていただくよう周知徹底することが必要であると考えており、これまでも、
    1. [1]健康保険の保険者に対しては、離職する被保険者に対して、国民健康保険加入の必要性などを周知すること、
    2. [2]市町村に対しては、国民健康保険への加入の届出を行う必要性を広報するとともに、保険料の減免制度などの適切な運用に努めること
    を指導してきたところです。
  3. また、倒産などにより職を失った失業者が失業前に負担していた保険料と比較して過重とならないよう、国民健康保険の保険料を軽減する制度もあり、ハローワークや市町村を通じて、制度の周知を図っているところです。
  4. さらに、平成21年度からは中学生以下、平成22年度からは高校生世代以下について、1年以上の保険料滞納世帯であっても、被保険者資格証明書を交付せず、代わりに短期被保険者証を交付する取扱いとしています。
  5. こうした取組を通じて、国民健康保険への加入手続きが適正になされるよう、努力してまいります。

(報告書の概要)

【牛生レバー禁止だけでは不十分】 
 牛生レバーの提供が禁止されたが、飲食店に対するチェック体制は全くの不十分だ。基準審査課では、過去に生食メニューが確認された店舗を訪問するとしているが、把握できているとは思えない。闇レバ刺しを防止するためにも指導・監視体制の強化が必要。安全性を確保するために、放射線利用の有用性についても、国民の理解を求めるべき。また、禁止されていない生肉は安全と言った認識を改める啓発・教育をすべきだ。

(当省の考え方)

 牛の肝臓内部に腸管出血性大腸菌が存在することが確認された中で、現時点では、牛の肝臓を安全に生食するための有効な予防対策は見いだせていません。そのため、食品衛生法に基づく基準を設定し、牛の肝臓を安全に生食するための有効な予防対策について新たな知見が得られるまでの間、牛の肝臓を生食用として提供することを禁止しました(7月1日適用)。
 飲食店への衛生面の指導・監視体制の強化については、本年7月1日からの牛の肝臓の規格基準の施行を踏まえ、各都道府県知事に対し、関係事業者への周知・指導を要請するとともに、本年度の夏期一斉取締りにおいて、積極的に立入検査を実施するよう通知しています。
 また、昨年の生食用食肉の規格基準の施行も踏まえ、特に夜間営業の飲食店について営業時間内の監視・指導の実施、悪質な事案や健康被害をもたらす事犯については、警察関係行政機関等との連携や告発等、厳正な措置を講じるように、各都道府県知事に依頼しています。

 放射線照射については、牛の肝臓の安全性や品質に与える影響について、日本において現段階では十分な評価がなされていないため、今後更なる研究が必要です。しかし、業界団体独自ではその研究を行うことが難しく、国での研究実施の要望が業界団体からきていることから、牛の肝臓を安全に生食できるようにするための取り組みの一環として、放射線照射の有効性などの検証を行うことにしました。実用化には薬事・食品衛生審議会や食品安全委員会での審議も必要であり、本研究が終了してもすぐに牛の肝臓が生食できるようになるものではありませんが、牛の肝臓を安全に生で食べることができるよう、厚生労働省としても、知見の収集や調査研究の実施など、積極的に取り組み、得られた情報については公表していきたいと考えています。
 また、消費者に対して適切な情報が伝達されることは重要と考えており、関係事業者は一般消費者に対して生の牛の肝臓を販売する際は、一般消費者がその中心部まで十分に加熱するよう、関係事業者は店舗等において、「加熱用であること」、「調理の際に中心部まで加熱する必要があること」、「食中毒の危険性があるため生では食べられないこと」等の情報提供を行わなければならないことにしました。

 牛の肝臓以外の食肉や魚介類の生食については、厚生労働省ホームページや政府広報等を通じた危険性の周知や、重症事例の発生を防止する観点から、若齢者、高齢者のほか、抵抗力が弱い方に食べさせないよう、事業者、消費者等に注意喚起を行うよう都道府県等への依頼をそれぞれの食品に応じて実施しており、引き続きこうした取り組みを進めていきます。

(報告書の概要)

【ノコギリヤシの医薬品承認について】
 ノコギリヤシはヨーロッパの数カ国で承認されていると聞くが、日本では承認の検討の俎上に上っているのか知りたいと思いHPを見たが、PMDAのHPを含め、疑問に答えてくれる情報は見つけられなかった。当事者にとっては切実な問題であるため、これらの疑問に対応をお願いしたいと思う。

(当省の考え方)

 医薬品の承認を受けようと思う者は、必要な資料を添えて承認申請を行う必要があります。
 申請から承認までの仕組みなどについては、平成24年版厚生労働白書の資料編(91、97頁)が参考になると存じます。
※白書は厚生労働省のホームページで確認することができます。
  https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/12-2/

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