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広報誌「厚生労働」

労働保険の年度更新手続きについて

平成28年度の労働保険の年度更新期間は 6月1日〜7月11日までです

 労働保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(保険年度)で計算され、その額はすべての労働者(雇用保険については被保険者)に支払われる賃金の総額に、事業ごとに定められた保険料率を掛けて算定されます。
 保険料は保険年度ごとに概算で納付してもらい、保険年度末の賃金総額確定後に、精算する方法を採用しています。そのため、事業主には前年度の保険料を精算するための確定保険料と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要になります。
 これが年度更新の手続きで、今年度は6月1日から7月11日までに行わなければなりません。遅れると政府が保険料・拠出金の額を決定し、追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課すことがあります。
 手続きとしては、「労働保険概算・確定保険料/石綿健康被害救済法一般拠出金申告書」(以下「申告書」)を作成し、その申告書に保険料等を添えて、金融機関 ※1、所轄都道府県労働局、所轄労働基準監督署 ※2または社会保険・労働保険徴収事務センター ※3(全国の年金事務所内に設置)のいずれかに、7月11日までに提出していただく必要があります。
 この申告書には、あらかじめ労働保険番号、事業の所在地・名称、保険料率等が印書されており、都道府県労働局から各事業主あてに送付されますので、そちらを使用してください。
なお、労働保険料等の納付につきましては、口座振替により納付いただくことが可能です。詳細は、厚生労働省労働保険料等の口座振替納付のお知らせホームページ ※4をご覧ください(「労働保険料口座振替」で検索)

  1. ※1:日本銀行の本店、支店、代理店および歳入代理店(全国の銀行・信用金庫の本店または支店、郵便局)。
     なお、提出の際、申告書と納付書(領収済通知書)は、切り離さず提出してください。
  2. ※2:黒色と赤色で印刷してある申告書は所轄都道府県労働局または所轄労働基準監督署へ、ふじ色と赤色で印刷してある申告書は所轄都道府県労働局へ提出してください。
     なお、納付書(領収済通知書)の金額は訂正できません。記入誤りをした場合は、所轄都道府県労働局または所轄労働基準監督署で新しい納付書(領収済通知書)を受け取り、書き直してください。
  3. ※3:申告書のみ受付を行っています。保険料等の納付手続きは、金融機関等でお願いします。
  4. ※4:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/hokenryou/index.html

労働保険の年度更新 ポスター

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