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広報誌「厚生労働」

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資格期間が10年に満たない場合でも年金を受け取れる可能性があります

資格期間が10年に満たない場合でも年金を受け取れる可能性があります

今から保険料を納付することができます

(1)任意加入

 最長70歳まで国民年金に任意加入することができます。任意加入により資格期間が増え、年金を受け取れる場合があります。また、65歳までは年金額を増やすこともできます。

(2)保険料の後納

 国民年金に加入していても保険料を納めていない期間(未納期間)は資格期間に含まれません。過去5年以内に国民年金に加入していて、かつ、未納期間がある方は平成30年9月までであれば保険料を後納することができます。

ねんきんネット

年金を受け取るために必要な資格期間

 次の期間に該当するものすべての合計が10年(120カ月)以上あると年金を受け取ることができます。

  • 国民年金の保険料を納めた期間や免除された期間
  • サラリーマンの期間(船員保険を含む厚生年金保険や共済組合等の加入期間)
  • 年金制度に加入していなくても資格期間に加えることができる期間(カラ期間と呼ばれる合算対象期間)

年金制度に加入していなくても資格期間に加えることができるカラ期間

 年金制度に加入していなくても資格期間に加えることができる合算対象期間(カラ期間)があります。この期間を加えることで年金を受け取れる場合があります。ただし、この期間は年金の額には反映されません。
 主なものは次のとおりです。

 昭和61年3月までの間でサラリーマンの配偶者だった期間、海外に居住した期間、平成3年3月までの間で学生であった期間、昭和61年3月までに脱退手当金の支給を受け、昭和61年4月から65歳までの間に保険料の納付または免除がある場合の脱退手当金の対象期間、昭和61年3月までの被用者年金の障害・遺族年金の受給権者の期間(※詳しくは、年金事務所などへお問い合わせください)

※ご注意ください

 日本年金機構から直接お電話をおかけして、口座番号を聞いたり、年金請求書の手数料の振り込みを依頼したりすることはありません。不審な電話にご注意ください。

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