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広報誌「厚生労働」

財形貯蓄を行っている事業主の皆さまへ
正社員以外の従業員にも財形貯蓄を導入しませんか?

財形貯蓄は正社員以外の利用も可能

 財形貯蓄 ※1は、従業員の資産づくりを事業主と国が支援する制度です。延べ利用者数は845万人 ※2を超えていますが、正社員がその多くを占めています。
 その一方で、現在、パートやアルバイトなどの正社員ではない従業員の割合は増え続けています。これらの方々が高いモチベーションを持ち、いきいきと働ける環境整備を行うことはとても重要です。また、近年は正社員以外の方の待遇に関する法制も設けられています。こうした背景から、福利厚生制度も、正社員以外の従業員の納得感が得られることに配慮しながら実施することが望ましくなってきています。
 財形貯蓄は、正社員以外の方が利用することも可能な制度です。社内規程 ※3などの見直しを行い、対象を広げませんか?

  1. ※1財形貯蓄は、老後資金や住宅取得、その他の財産形成を目的として行う、従業員の貯蓄を事業主と国が援助する制度です。事業主が、支払う給与から一定額を天引きし、金融機関に払込みを行うことで貯蓄をしていきます。1971年に制定された勤労者財産形成促進法に基づいて行われています。使い道を限定しない一般財形貯蓄のほか、利子等が非課税となる財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄があります。
  2. ※22014年度末現在の一般財形貯蓄、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄の契約数の合計。
  3. ※3対象者を正社員のみに限っている場合には、財形貯蓄規程など社内規程の対象者変更が必要です。

正社員以外にも財形貯蓄の対象を広げた場合、次の3つのメリットがあります。

  • その1:福利厚生が充実することで、職場への定着率が上がり、よりよい人材確保につながります。
  • その2:正社員の方と同じような待遇とすることで、納得感が得られ、モチベーションの向上につながります。
  • その3:資産形成を進めることで、正社員以外の方にも、より安心して働き続けてもらえることが期待されます。

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