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平成22年度厚生労働省税制改正要望
新規要望事項等の概要
平成21年10月
厚生労働省
問い合わせ先: 社会保障担当参事官室 政策第二係 山田章平、中村彩子 (代)03-5253-1111(内線7693) 労働政策担当参事官室 企画第二係 長良健二、桐石邦生 (代)03-5253-1111(内線7992) |
目次
子ども手当の創設
ひとり親家庭への支援策の充実
求職者支援など雇用のセーフティネットの拡大
各種施策の推進
○ 肝機能障害を身体障害に含めることに伴う税制優遇措置の拡充
参考 (平成21年10月20日第2回税制調査会において承認済み) |
子ども手当に係る非課税及び差押禁止措置の創設(所得税、個人住民税等)
要望内容
子ども手当について、非課税とするとともに、子ども手当を受ける権利の差押を禁止する
要望理由
(1)子ども手当に課税した場合、次代を担う子ども一人ひとりの育ちを社会全体で応援するという子ども手当の趣旨や子ども手当による子育ての経済的負担の軽減効果が損なわれるため。
(2)児童手当等においても非課税措置や差押禁止措置が講じられているため。
(参考)子ども手当に係る平成22年度予算概算要求について
概算要求額:23,345億円(一般会計)
うち給付費:22,554億円
事務費:791億円
中学校修了までの子ども1人当たり月額1万3000円の子ども手当を支給する(10月/12月分を計上)
児童扶養手当に係る非課税及び差押禁止措置の拡充(所得税、個人住民税等)
要望内容及び理由
父子家庭の父等に対し児童扶養手当を支給及び児童扶養手当の受給開始後5年を経過した者等への一部支給停止措置の廃止が検討されており、実現した場合、母子家庭の母等と同等の手当を父子家庭の父等に対しても支給するために、従来より母子家庭の母等に支給している児童扶養手当において講じられている非課税措置及び差押禁止措置を拡充する。
(参考)
<現行>
【児童扶養手当制度の概要】
○母子家庭の母等に対して支給
・児童1人の場合 (全部支給) 41,720円 (一部支給) 41,710円から9,850円
・児童2人以上の加算額 (2人目) 5,000円 (3人目以降) 1人につき 3,000円
○平成21年度予算額 1,600億円
○費用負担 国 ・・・ 1/3 都道府県、市等 ・・・ 2/3
○受給者数 約97万人(平成20年度末概数値)
【税制上の措置】 児童扶養手当に対する差押の禁止及び公課の禁止
<平成22年度概算要求の事項要求内容>
○父子家庭の父等についても児童扶養手当の支給対象とする
○児童扶養手当の受給開始後5年を経過した者等への一部支給停止措置を廃止する
【要望】 母子家庭の母等にとられている措置と同様の税制上の措置を父子家庭の父等に対しても講じる
「求職者支援制度」に係る非課税及び差押禁止措置の創設(所得税、個人住民税等)
要望内容
民主党マニフェストにおいて、職業訓練期間中に、月額10万円の手当を支給する「求職者支援制度」を創設する旨記載されている(「連立政権樹立に当たっての政策合意」(2009年9月9日)においても同旨。)ことを踏まえ、平成23年度の制度創設に向けて、法的な措置も含めて労働政策審議会において検討し、この検討結果を踏まえて非課税措置を講じる。
これまでの施策等
○労使及び各党の提案を踏まえ、新たな雇用のセーフティネットとして、「緊急人材育成・就職支援基金」(一般会計)を創設。(平成21年度補正予算で措置(平成22年度末まで継続))
○雇用保険を受給できない方を対象として、職業訓練と「訓練・生活支援給付」を実施
(給付は月10万円(扶養親族のある方は12万円)、必要な方に貸付も実施(月8万円を上限))
民主党マニフェスト職業訓練期間中に、月額10万円の手当(能力開発手当)を支給する「求職者支援制度」を創設する。 |
「連立政権樹立に当たっての政策合意」○ 職業訓練期間中に手当を支給する「求職者支援制度」を創設する。 |
上記の内容を踏まえ、「求職者支援制度」について検討を進める。
雇用保険法の改正に伴う税制上の所要の措置(所得税、個人住民税等)
要望内容
失業等給付については全て非課税にされているが、現在、雇用保険制度のあり方について労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会において検討を行っており、この検討結果を踏まえて、税制上の所要の措置を講じる。
雇用保険法(昭和49年法律第116号)
(受給権の保護)
第11条 失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
(公課の禁止)
第12条 租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。
たばこ対策としてのたばこ税の税率の引上げ(たばこ税、地方たばこ税)
要望内容
喫煙率の減少のために、たばこ税及び地方たばこ税の税率を引き上げる
肝機能障害を身体障害に含めることに伴う税制優遇措置の拡充(所得税、法人税、不動産取得税、固定資産税等)
要望内容
身体障害者福祉法施行令等を改正し、身体障害者手帳の交付の対象となる身体障害に「肝臓の機能の 障害」を追加することとしており、これらの者が身体障害者手帳の交付を受けることとなった場合等につい ても、所得税等の税制優遇措置の対象とする。
政令改正内容
身体障害者手帳の交付の対象となる身体障害等に「肝臓の機能の障害」を追加
重症の肝臓の機能の障害が永続・固定していると考えられる状態にあり、日常生活活動に著しい制限がある場合について、
身体障害者福祉法に基づく身体障害として位置付け、障害者自立支援法に基づく介護給付や自立支援医療の対象に
税制上の特例
税制優遇措置の対象となる身体障害の範囲に「肝臓の機能の障害」を追加
福祉サービス等による支援とともに、障害によって追加的費用等が生じることをしん酌し、その経済的負担を軽減
税制上の特例
・所得税や住民税の障害者控除(所得税、住民税)
・同居の特別障害者又は老親等に係る扶養控除等の特例(所得税)
・障害者を雇用する場合の機械等の割増償却等(所得税、法人税、法人住民税) など
※ 各種税制優遇措置については、身体障害者手帳の交付を受けている者等が税法上規定されているため、上記のような拡充を行った場合でも、特段の税法上の措置は不要。
(参考)生活保護制度において復活する母子加算の非課税及び差押禁止措置の拡充(所得税、個人住民税等)
要望内容
生活保護費については、生活保護法に基づき非課税措置及び差押禁止措置が講じられているが、今般、復活することとしている生活保護の母子加算についても、同様の措置を講じること。
要望措置の必要性
最低限度の生活を保障するという生活保護制度の趣旨にかんがみ、生活保護費である母子加算について、他の生活保護費同様、生活保護法第57条に基づく非課税措置及び同法第58条に基づく差押禁止措置を講じる必要がある。
<参考>生活保護法(抄)
(公課禁止)
第57条 被保護者は、保護金品を標準として租税その他の公課を課せられることがない。
(差押禁止)
第58条 被保護者は、既に給与を受けた保護金品又はこれを受ける権利を差し押えられることがない。
<参考>三党連立政権合意書(平成21年9月9日)の内容
○ 「子どもの貧困」解消を図り、2009年度に廃止された生活保護の母子加算を復活する。
※平成21年10月20日第2回税制調査会において承認済み。
(参考)新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法(案)に伴う 非課税及び差押禁止措置の創設(所得税、消費税、個人住民税等)
要望内容
今回の新型インフルエンザ予防接種は、国が事業実施主体として行うものであり、予防接種法に基づく接種(地方公共団体が事業実施主体)には該当しないが、予防接種法に基づく予防接種に係る健康被害に対する救済給付と同様の措置を講ずるものであり、税制上においても同様の措置が必要である。
法の内容
○厚生労働大臣が実施する新型インフルエンザの予防接種による健康被害の適切な救済を迅速に行う。
○特例承認型新型インフルエンザワクチンの使用による健康被害に係る損害を賠償すること等により製造販売業者に生じた損失について、国が補償するための措置を講ずる。
税制上の特例
健康被害の救済について、予防接種法に基づく健康被害と同様の税制措置を講ずる。
対象税制
○本法の規定に基づく健康被害の救済給付として支給される金銭への公課の禁止
○本法の規定に基づく健康被害の救済給付のうち、医療費の支給に係る医療に対する消費税の非課税
○本法の健康被害救済給付のうち、障害年金を受けている者又は遺族年金を受けている遺族(妻に限る)の少額預金の利子所得等の非課税
○本法の規定に基づく健康被害の救済給付を受ける権利の差押禁止
※平成21年10月20日第2回税制調査会において承認済み
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