厚生労働省

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平成21年9月1日
労働基準局勤労者生活部勤労者生活課

(担当) 課長 畑中 啓良主任中央賃金指導官 山本 靖彦副主任中央賃金指導官 伊津野信之

(電話代表) 03(5253)1111(内線5531)
(夜間直通) 03(3502)6758
(FAX) 03(3595)2248

− 平成21年度の地域別最低賃金改正の答申状況について −

平成21年度の地域別最低賃金改正の答申状況をとりまとめましたので公表します

【答申状況のポイント】
・ 45都道府県で時間額1円から25円(全国加重平均10円)の引上げ
・ 2県(新潟・岐阜)は現行どおり

1 平成21年度の地域別最低賃金の改正については、各地方最低賃金審議会において、7月29日に中央最低賃金審議会から提示された 「平成21年度地域別最低賃金額改定の目安について(答申)」を参考にしつつ、関係労使の意見、地域における賃金実態調査の結果、 現下の最低賃金を取り巻く状況等を踏まえ調査審議が進められてきたが、8月31日までにすべての都道府県で答申があった。

2 平成21年度の地域別最低賃金改正の答申状況は、別紙のとおりである。 各地方最低賃金審議会の答申によれば、45都道府県で時間額1円から25円(全国加重平均10円)の引上げとなり、2県(新潟・岐阜)は現行どおりとなっている。 今後、都道府県労働局では、答申の内容についての関係労働者及び関係使用者からの異議申出に関する手続を経て、改正決定を行う予定である。


別紙

平成21年度地域別最低賃金時間額答申状況

都道府県名 答申最低賃金時間額
【円】
引上げ額
【円】
(発行予定年月日)
北海道 678(667) 11 (平成21年10月10日 ※)
青森 633(630) 3 (平成21年10月1日)
岩手 631(628) 3 (平成21年10月4日)
宮城 662(653) 9 (平成21年10月24日)
秋田 632(629) 3 (平成21年10月1日)
山形 631(629) 2 (平成21年10月18日)
福島 644(641) 3 (平成21年10月18日)
茨城 678(676) 2 (平成21年10月8日 ※)
栃木 685(683) 2 (平成21年10月1日)
群馬 676(675) 1 (平成21年10月4日 ※)
埼玉 735(722) 13 (平成21年10月17日)
千葉 728(723) 5 (平成21年10月3日)
東京 791(766) 25 (平成21年10月1日)
神奈川 789(766) 23 (平成21年10月25日)
新潟 669(669) 0 (  -  )
富山 679(677) 2 (平成21年10月18日)
石川 674(673) 1 (平成21年10月10日 ※)
福井 671(670) 1 (平成21年10月1日)
山梨 677(676) 1 (平成21年10月1日)
長野 681(680) 1 (平成21年10月1日)
岐阜 696(696) 0 (  -  )
静岡 713(711) 2 (平成21年10月26日 ※)
愛知 732(731) 1 (平成21年10月11日 ※)
三重 702(701) 1 (平成21年10月1日)
滋賀 693(691) 2 (平成21年10月1日)
京都 729(717) 12 (平成21年10月17日)
大阪 762(748) 14 (平成21年9月30日)
兵庫 721(712) 9 (平成21年10月8日)
奈良 679(678) 1 (平成21年10月17日)
和歌山 674(673) 1 (平成21年10月31日)
鳥取 630(629) 1 (平成21年10月8日)
島根 630(629) 1 (平成21年10月4日)
岡山 670(669) 1 (平成21年10月8日)
広島 692683) 9 (平成21年10月8日)
山口 669(668) 1 (平成21年10月4日)
徳島 633(632) 1 (平成21年10月1日)
香川 652(651) 1 (平成21年10月1日)
愛媛 632(631) 1 (平成21年10月1日)
高知 631(630) 1 (平成21年10月1日)
福岡 680(675) 5 (平成21年10月16日)
佐賀 629(628) 1 (平成21年10月1日)
長崎 629(628) 1 (平成21年10月10日)
熊本 630(628) 2 (平成21年10月18日)
大分 631(630) 1 (平成21年10月1日)
宮崎 629(627) 2 (平成21年10月14日)
鹿児島 630(627) 3 (平成21年10月14日)
沖縄 629(627) 2 (平成21年10月18日)
全国加重平均額 713(703) 10

注1 「答申最低賃金時間額」欄の括弧書きは、平成20年度地域別最低賃金額である。

注2 「発効予定年月日」欄は、原則として異議申出がない場合のものである(※印を付したものは異議申出等があったもの)。

注3 各欄に「-」印を付したものは、本年度は現行どおりとの答申がなされたものである。


(参考)

地域別最低賃金の改正審議の流れ

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