平成21年8月28日
照会先:健康局生活衛生課
課長補佐 新津(内線2431)
管理係長 吉田(内線2434)
(代表)03−5253−1111
(夜間)03−3595−2301
新型インフルエンザ関連特別融資の対象業種の追加について
新型インフルエンザ(A/H1N1)の影響により、飲食店営業・喫茶店営業の資金繰りが懸念されることに鑑み、平成21年9月4日より株式会社日本政策金融公庫における「衛生環境激変対策特別貸付制度」の対象業種として追加することとしました。
○衛生環境激変対策特別貸付制度の概要
感染症又は食中毒の発生による衛生環境の激変に起因して、一時的な業況悪化から衛生水準の維持向上に支障を来している生活衛生関係営業者の経営の安定を図るための特別な貸付制度。
・貸付対象者:新型インフルエンザにより影響を受けた旅館・ホテル業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む者で次のいずれにも該当する者
(1)最近1ヵ月間の売上高が前年または前々年の同期と比較して10%以上減少しており、かつ、今後も売上高の減少が見込まれること
(2)中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれること
・資金使途:経営を安定させるために必要な運転資金
・貸付限度額:別枠1,000万円(ただし、旅館業・ホテル業については別枠3,000万円)
・貸付期間:5年以内(特に必要と認められる場合7年以内)
・据置期間:6カ月以内(特に必要と認められる場合1年以内)
・貸付利率:基準利率(2.2%〜2.4%)。ただし、振興計画に基づく事業を実施している者については、特別利率(3)(1.3%〜1.5%)
※利率は、いずれも平成21年8月12日現在
・取扱期間:平成21年7月1日から平成21年12月30日まで
(飲食店営業・喫茶店営業は、平成21年9月4日から平成21年12月30日まで)
(注)飲食店営業及び喫茶店営業を対象業種として追加したことに関する部分は下線部