厚生労働省

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平成21年8月4日

厚生労働省

「再就職状況の公表」及び「認可法人、特例民法法人役員への
就任に係る報告状況の公表」について

「再就職状況の公表」については、「公務員制度改革大綱」(平成13年12月25日閣議決定)に基づき、毎年1回公表することとされているところである。

今回、当省において公表するのは、平成20年8月16日から平成20年12月30日までの間に当省の課長・企画官相当職以上で退職した職員に係る本年12月30日までの再就職(選挙によって公職に就いた場合を含む。)の状況であり、その結果は別表1(PDF:100KB) のとおりである。

「認可法人、国と特に密接な関係を持つ特例民法法人(以下「特例民法法人」)役員への就任に係る報告状況の公表」については、「今後の行政改革の方針」(平成16年12月24日閣議決定)等に基づき、毎年1回公表することとされたところである。

今回、当省において公表するのは、当省の課長相当職以上で退職した職員に関し平成20年12月2日から平成20年12月30日までの間に認可法人、特例民法法人の役員に就任する者として内閣官房に報告を行った状況であり、その結果は別表2(PDF:66KB) のとおりである。

各府省における再就職状況等については、本日、各府省においてそれぞれ公表されているところであり、これらを総括した結果については、内閣官房及び総務省において公表されている。

なお、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号)の昨年12月31日の施行に伴い、国家公務員法第106条の25第2項の規定に基づき、内閣は、毎年度、管理職職員(本省課長・企画官相当職以上)であった者の再就職状況を公表をすることとされているところであり、平成20年度分の再就職状況については、本日、内閣官房及び総務省において公表されている。

【連絡先】

○再就職状況の公表

厚生労働省大臣官房人事課長補佐松竹・本間

電話03(5253)1111(内7073,7071)

03(3595)2077(直通)

FAX03(3595)2020

○認可法人、公益法人役員への就任に係る報告状況の公表

厚生労働省大臣官房総務課長補佐片平

電話03(5253)1111(内7106)

03(3595)3036(直通)

FAX03(3595)2392


(参考1)

○公務員制度改革大綱(平成13年12月25日閣議決定)(抄)

II 新たな公務員制度の概要

3 適正な再就職ルールの確立

(4)再就職状況全般に係る公表制度

公務員の再就職の状況についての透明性を確保するため、再就職状況全般に関する公表制度を整備する。

各府省は、内閣の定めるところにより、毎年1回、本府省の課長・企画官相当職以上(地方支分部局における本府省の課長・企画官相当職以上を含む。)の離職者の離職後2年以内の再就職先について、営利企業・特殊法人等・公益法人などすべての再就職先を対象に、再就職者氏名、離職時官職、再就職先の名称及び業務内容、再就職先での役職、承認の有無等について公表することとする。

内閣は、各府省の公表事項をとりまとめ、毎年1回公表することとする。

○再就職状況の公表に係る関係府省官房長等申合せ(平成14年3月29日最終改正)

「中央省庁等改革の推進に関する方針(平成11年4月27日中央省庁等改革推進本部決定)」及び「公務員制度改革大綱(平成13年12月25日閣議決定)」を踏まえ、再就職の公正性、透明性を確保するため、以下のとおり、再就職状況の公表を実施する。

1.公表内容

各府省は、所属対象職員の再就職について、当該職員の氏名、退職時年齢、退職時官職、退職日、再就職先の名称及び業務内容、再就職先での役職、再就職日、再就職承認関係を公表する。

2.対象職員

対象職員の範囲は、本府省の課長・企画官相当職以上の者及び地方支分部局の本府省課長・企画官相当職以上の者とする。

3.公表方法

各府省は、所属職員の再就職状況等を勘案し、毎年度1回、過去1年間における所属対象職員の再就職状況を公表するとともに、内閣官房及び総務省はこれを総括して公表する。

4.施行期日

本申合せは、平成14年4月1日から施行する。


(参考2)

○今後の行政改革の方針(平成16年12月24日閣議決定)(抄)

6 公務員制度改革の推進等

(1) 公務員制度改革の推進

イ 当面の取組方針

(ア)適切な退職管理

(ii) 独立行政法人、特殊法人及び認可法人への公務員の再就職については、これらの法人役員への国家公務員出身者の選任に関する累次の閣議決定等を遵守するとともに、独立行政法人及び特殊法人については、引き続き選任手続を適切に行い、認可法人については、各府省は、離職後2年以内の所管法人への常勤役員の就任に際して、あらかじめ内閣官房長官に報告することとする。

併せて、国と特に密接な関係を持つ公益法人役員への国家公務員出身者の就任については、公益法人の民間法人としての性格を踏まえつつ、公益法人役員への国家公務員出身者の就任に関する累次の閣議決定等を遵守するとともに、離職後2年以内の常勤役員への就任に際して、所管府省にあらかじめ報告するよう指導することとし、各府省は、所管法人からの報告の内容を、総務省を通じて、内閣官房長官に報告するものとする。

○「今後の行政改革の方針」に基づく国家公務員出身者の認可法人役員への就任に係る措置について(平成17年3月2日関係府省申合せ)(抄)

1.各府省(金融庁を含む。以下同じ。)は、平成17年4月1日以降、国家公務員出身者が離職後2年以内にその所管する認可法人の常勤役員に就任する際には、あらかじめ内閣官房長官に報告するものとする。

2.上記1.の「国家公務員出身者」とは、国家公務員の退職者(退職予定者を含む。以下同じ。)のうち、本府省の課長相当職以上(地方支分部局等における本府省の課長相当職以上(教育職を除く。)を含む。)の経験者とする。

3.各府省が行った報告の内容等は、毎年1回、内閣官房において取りまとめ、公表するものとする。

○「今後の行政改革の方針」に基づく国家公務員出身者の公益法人役員への就任に係る措置について(平成17年3月2日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ)(抄)

1.各府省(国家公安委員会、防衛庁及び金融庁を含む。以下同じ。)は、平成17年4月1日以降、国家公務員出身者が離職後2年以内に国と特に密接な関係を持つ公益法人の常勤役員に就任する際には、あらかじめ、所管府省に対して報告を行うよう指導するとともに、各府省は、所管公益法人からの報告の内容を、総務省を通じて、内閣官房長官に報告するものとする。

2.上記1.の「国家公務員出身者」とは、国家公務員の退職者(退職予定者を含む。以下同じ。)のうち、本府省の課長相当職以上(地方支分部局等における本府省の課長相当職以上(教育職を除く。)を含む。)の経験者とする。

3.上記1.「国と特に密接な関係を持つ公益法人」とは、(中略)「国からの補助金・委託費等の2分の1以上を第三者に交付する所管公益法人、国からの補助金・委託費等による収入額が年間収入額の3分の2以上を占める所管公益法人及び国から検査・認定・資格付与等の事務・事業の委託等、推薦等を受けている所管公益法人」とする。

4.各府省が行った報告の内容等は、毎年1回、内閣官房及び総務省において取りまとめ、公表するものとする。

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