厚生労働省

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平成21年7月2日

保険局医療課

(担当・内線) 薬剤管理官 磯部(3273)

医療指導監査官 田畑(3284)

(電話代表)  03(5235)1111

(FAX) 03(3508)2746

後発医薬品に係る保険医療機関及び保険薬局に対する周知徹底等について

後発医薬品の使用推進を図るための方策の一つとして、現在、各地方厚生(支)局が保険医療機関及び保険薬局に対して実施している適時調査等の際に、療養担当規則等における後発医薬品の使用推進に係る規則の周知徹底と、遵守状況の確認等の実施について依頼するため、昨日、地方厚生(支)局あてに通知等を発出いたしましたので公表します。

1 周知徹底等の趣旨目的

後発医薬品の使用推進を図るため、保険医療機関等に対して「保険医療機関及び保険医療養担当規則」等に後発医薬品使用推進規則を設けた趣旨について、十分に説明を行うことを依頼するものです。

2 周知徹底等の実施方法

保険医療機関及び保険薬局に対する適時調査並びに集団指導、集団的個別指導及び個別指導(新規指定保険医療機関等に対する個別指導を含む。)の際に実施します。遵守状況の確認は、適時調査及び個別指導の際に、保険医又は保険薬剤師より後発医薬品の使用状況を聴取するなどして行います。

(参考:発出通知等)

平成21年7月1月付け保医発0701第1号厚生労働省保険局医療課長通知「後発医薬品に係る保険医療機関及び保険薬局に対する周知徹底等について」(PDF:121KB)

平成21年7月1月付け保険局医療課医療指導監査室長事務連絡「後発医薬品に係る保険医療機関及び保険薬局に対する周知徹底等に関する取扱いについて」(PDF:83KB)

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