厚生労働省

  • 文字サイズの変更
  • 小
  • 中
  • 大

平成21年5月29日

雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課

均等業務指導室

均等業務指導室長    大地  直美

中央機会均等指導官  西村  小夜子

(電話代表) 03(5253)1111

(内線 7842、7844)

(夜間直通) 03(3595)3272

第24回男女雇用機会均等月間について

本年6月の第24回男女雇用機会均等月間は「広がる未来 創るのは 会社と私 ― きっかけは DO!ポジティブ・アクション! ―」をテーマとして実施いたします。

また、平成20年度の男女雇用機会均等法の施行状況をとりまとめましたので公表いたします。

【法施行状況のポイント】

・ 男女雇用機会均等法に関する相談は約2万5千件。

・ 都道府県労働局長による紛争解決の援助の申立受理件数は676件、機会均等調停会議による調停の申請受理件数は69件と引き続き増加。

1 第24回男女雇用機会均等月間について

2 ポジティブ・アクション実践研修の開催

3 平成20年度男女雇用機会均等法の施行状況について

1 第24回男女雇用機会均等月間について

厚生労働省では、男女雇用機会均等法(以下「均等法」という。)の公布日(昭和60年6月1日)を記念して、昭和61年以降毎年6月を「男女雇用機会均等月間」と定め、職場における男女均等について労使を始め社会一般の認識と理解を深める機会としているところである。

第24回にあたる本年は、労使を始め社会一般に対する均等法の一層の周知徹底、ポジティブ・アクション(男女労働者間に事実上生じている格差の解消に向けた企業の自主的な取組)の趣旨及び内容の正しい理解の促進を目標として、「広がる未来 創るのは 会社と私 ― きっかけは DO!ポジティブ・アクション! ―」をテーマに実施する。
(資料1「第24回男女雇用機会均等月間実施要綱」参照)

(月間周知用ポスター)

(月間周知用ポスター)

2 ポジティブ・アクション実践研修の開催

男女労働者間に事実上生じている格差を解消するため、厚生労働省では、企業におけるポジティブ・アクションの取組を推進しており、今年度においても、企業の人事労務担当者を対象に、ポジティブ・アクションの理解を深め、具体的取組を進めるための研修を開催する。(委託事業)
(資料2「ポジティブ・アクション実践研修開催日時・場所一覧」参照)

3 平成20年度男女雇用機会均等法の施行状況について

(1) 都道府県労働局雇用均等室への相談

◆ 均等法に関する相談は約2万5千件。

◆ 労働者からの相談は引き続き増加し、全体の半数以上。

◆ セクシュアルハラスメントに関するものが最多。次いで、婚姻、妊娠・出産等を理由とした不利益取扱い、母性健康管理に関するものが多い。

○ 平成20年度に、都道府県労働局雇用均等室に寄せられた均等法に関する相談は、25,478件であった。(図1)

○ 相談者の内訳を見ると、労働者からの相談は引き続き増加して13,747件となり、全体の半数以上を占めている。

事業主からの相談は、改正均等法施行2年目に入り、改正法の内容等に関する問い合わせが多く寄せられた前年度から減少したが、6,660件と全体の1/4以上を占めている。

男性労働者からの相談も、965件あった。(図1、表1)

図1 相談件数の推移

図1 相談件数の推移

○ 内容をみると、最も多いのはセクシュアルハラスメント(第11条)に関するもので13,529件と、全体の半分以上を占めている。次いで、婚姻、妊娠・出産等を理由とした不利益取扱い(第9条)に関するものが3,710件、母性健康管理(第12,13条)に関するものが3,600件となっている。(図2)

○ 相談内容について相談者の属性別にみると、男女労働者及び事業主のいずれも、セクシュアルハラスメント(第11条)が最も多く、次いで、女性労働者は婚姻、妊娠・出産等を理由とした不利益取扱い(第9条)、男性労働者は募集・採用(第5条)、事業主は母性健康管理(第12、13条)が多い。(表1)

図2 相談内容の内訳

図2 相談内容の内訳

表1 相談者別相談内容の内訳 (件)
  女性労働者 男性労働者 事業主 その他 合計 (参考)
19年度合計

第5条関係
(募集・採用)

114
(0.9%)
212
(22.0%)
433
(6.5%)
633
(12.5%)
1,392
(5.5%)
1,591
(5.5%)

第6条関係
(配置・昇進・降格・教育訓練等)

343
(2.7%)
47
(4.9%)
198
(3.0%)
171
(3.4%)
759
(3.0%)
1,074
(3.7%)

第7条関係
(間接差別)

9
(0.1%)
11
(1.1%)
30
(0.5%)
50
(1.0%)
100
(0.4%)
462
(1.6%)

第9条関係
(婚姻、妊娠・出産等を理由とした不利益取扱い)

2,079
(16.3%)
6
(0.6%)
935
(14.0%)
690
(13.6%)
3,710
(14.6%)
3,600
(12.4%)

第11条関係
(セクシュアルハラスメント)

8,140
(63.7%)
621
(64.4%)
2,378
(35.7%)
2,390
(47.1%)
13,529
(53.1%)
15,799
(54.3%)

第12条、13条関係
(母性健康管理)

1,201
(9.4%)
6
(0.6%)
1,820
(27.3%)
573
(11.3%)
3,600
(14.1%)
3,708
(12.7%)

第14条関係
(ポジティブ・アクション)

4
(0.0%)
3
(0.3%)
127
(1.9%)
105
(2.1%)
239
(0.9%)
338
(1.2%)
その他 892
(7.0%)
59
(6.1%)
739
(11.1%)
459
(9.1%)
2,149
(8.4%)
2,538
(8.7%)
合計 12,782
(100.0%)
965
(100.0%)
6,660
(100.0%)
5,071
(100.0%)
25,478
(100.0%)
29,110
(100.0%)
(2) 紛争解決の援助

[1] 都道府県労働局長による紛争解決の援助(均等法第17条)

◆ 均等法第17条に基づく紛争解決の援助の申立件数は引き続き増加し、676件。

◆ セクシュアルハラスメントと妊娠・出産等を理由とした不利益取扱いに関する事案が全体の9割以上を占める。

◆ 援助を終了した事案の7割超が解決。
(資料3「都道府県労働局長による紛争解決の援助事例」参照)

○ 平成20年度に新たになされた均等法第17条に基づく紛争解決の援助の申立件数は676件で、前年度の546件から引き続き増加している。(図3)

○ 女性労働者からの申立が649件と大部分を占めるが、男性労働者から16件、事業主から11件の申立があった。

図3 都道府県労働局長による紛争解決の援助の申立受理件数の推移

図3 都道府県労働局長による紛争解決の援助の申立受理件数の推移

○ 申立の内容をみると、セクシュアルハラスメント(第11条)が364件と最も多く、次いで妊娠・出産等を理由とした不利益取扱い(第9条)が257件で、これらで全体の9割以上を占めている(第9条関係では、退職の定め、婚姻解雇に関する事案は0件)。(表2、図4)

○ 平成20年度中に援助を終了した事案676件(前年度から引き続いて援助を行ったものを含む。)のうち、7割を超える496件について都道府県労働局長が助言・指導・勧告を行った結果、解決をみている。

表2 紛争解決の援助の申立受理件数の推移 (件)
  19年度 20年度

第5条関係
(募集・採用)

5 15

第6条関係
(配置・昇進・降格・教育訓練等)

17 25

第7条関係
(間接差別)

0 0

第9条関係
(婚姻、妊娠・出産等を理由とした不利益取扱い)

210 257

第11条関係
(セクシュアルハラスメント)

300 364

第12条、13条関係
(母性健康管理)

14 15
合計 546 676

図4 紛争解決の援助内容の内訳

図4 紛争解決の援助内容の内訳

[2] 機会均等調停会議による調停(均等法第18条)

◆ 調停申請受理件数も引き続き増加し、69件。

◆ セクシュアルハラスメントに関するものが最多。次いで、妊娠・出産等を理由とした不利益取扱いに関するものが多い。
(資料4「機会均等調停会議による調停事例」参照)

○ 平成20年度に新たになされた調停申請は73件あり、受理件数は69件と、前年度の62件から引き続き増加している。(表3)

○ 女性労働者からの申請が67件と大部分を占めるが、男性労働者及び事業主からも1件ずつの申請があった。

○ 申請の内容をみると、セクシュアルハラスメント(第11条)に関するものが54件と最も多く、次いで妊娠・出産等を理由とした不利益取扱い(第9条)が13件となっている(第9条関係では、退職の定め、婚姻解雇に関する事案は0件)。(表3、図5)

○ 調停の実施結果をみると、調停が開始された59件のうち調停案の受諾勧告を行ったものが32件で、そのうち31件が調停案を双方受諾し、解決に至っている。

表3 調停申請受理件数の推移 (件)
  19年度 20年度

第6条関係
(配置・昇進・降格・教育訓練等)

5 2

第7条関係
(間接差別)

0 0

第9条関係
(婚姻、妊娠・出産等を理由とした不利益取扱い)

4 13

第11条関係
(セクシュアルハラスメント)

53 54

第12条、13条関係
(母性健康管理)

0 0
合計 62 69

図5 調停申請受理件数の内訳

図5 調停申請受理件数の内訳

(3) 都道府県労働局雇用均等室における指導

◆ 是正指導件数は、約1万4千件。

○ 平成20年度は、4,973事業場を対象に報告徴収を実施し、このうち何らかの均等法違反のあった4,571事業場に対し、13,578件の是正指導を行った。前年度から引き続いて指導を行った事案も含め、全体の9割超が平成20年度中に是正されている。

○ 指導事項としてはセクシュアルハラスメント(第11条)に係る指導が最も多く、次いで母性健康管理(第12,13条)となっている。(表4)

表4 是正指導件数の推移 (件)
  19年度 20年度

第5条関係
(募集・採用)

257 222

第6条関係
(配置・昇進・降格・教育訓練等)

207 177

第7条関係
(間接差別)

5 1

第9条関係
(婚姻、妊娠・出産等を理由とした不利益取扱い)

28 32

第11条関係
(セクシュアルハラスメント)

9,854 9,238

第12条、13条関係
(母性健康管理)

4,675 3,871
その他 43 37
合計 15,069 13,578

添付資料1 第24回男女雇用機会均等月間実施要綱(PDF:42KB)

添付資料2 ポジティブ・アクション実践研修開催日時・場所一覧(PDF:167KB)

添付資料3 都道府県労働局長による紛争解決の援助事例(PDF:254KB)

添付資料4 機会均等調停会議による調停事例(PDF:232KB)

PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。
Adobe Readerは無料で配布されています。(次のアイコンをクリックしてください。) Get Adobe Reader


トップへ