厚生労働省

  • 文字サイズの変更
  • 小
  • 中
  • 大

厚生労働省

厚生労働省発表

平成21年3月31日


年金局 国際年金課

服部・坪井

電話:03-5253-1111(内線3318)

直通:03-3595-2863

日・チェコ社会保障協定の発効について

1.「社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定」(日・チェコ社会保障協定:平成20年2月21日(木)署名)の批准書の交換が3月31日(火)、プラハ(チェコ)にて行われた。これにより、本協定は平成21年6月1日(月)に効力を生じることとなった。

2.日・チェコ社会保障協定は、日・チェコ両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者等(企業駐在員など)が、年金、医療保険等の社会保険料の二重払い等の問題に直面することのないようにすることを目的としている。具体的には、この協定の規定により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度及び医療保険制度にのみ加入することになる。また、両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなる。

3.この協定が発効されることにより、企業及び駐在員等の負担が軽減され、日・チェコ両国間の人的交流と経済交流が一層促進されることが期待される。

4.社会保障の分野における協定の発効は、ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダに続き、我が国にとって10か国目となる。


トップへ