厚生労働省

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厚生労働省発表

平成21年3月30日

厚生労働省

職業能力開発局育成支援課

課長    高野  浩文

課長補佐 上田  真由美

電話 03-5253-1111 内線5935

直通 03-3502-6956

教育訓練給付金の支給の対象となる
教育訓練の指定基準の改正について

「教育訓練給付金の支給の対象となる教育訓練の指定基準」(以下「指定基準」という。)について、下記のとおり改正する。

1.改正の趣旨

教育訓練給付制度の支給の対象となる教育訓練については、指定基準に基づき指定を行っている。現行の指定基準においては、指定の対象となる教育訓練の訓練期間を原則として1年以内としており、例外として、高度の専門教育と認められる教育訓練については概ね2年以内としている。規制改革要望において指定基準の緩和を求められたことを踏まえ検討を行った結果、2のとおり改正するものである。

2.改正の内容

修了により公的職業資格が取得可能な教育訓練等については、

(1)訓練期間の上限の引上げ(概ね2年→3年)

(2)訓練期間及び受講時間の下限の撤廃(現行は1ヶ月かつ50時間以上等)

の措置を講じ、併せて、

(3)当該例外措置の対象となる教育訓練の明確化

を図るものとする。(別添参照)

3.適用

平成21年10月1日より指定有効期間が開始する教育訓練の指定から適用


(別添)

指定基準改正の概要

1.原則

対象となる教育訓練   通学制 通信制


下記の例外措置の対象となる
教育訓練以外





1ヶ月以上〜
   1年以内
3ヶ月以上〜
   1年以内



50時間以上
※原則については改正なし

2.例外

例外措置の対象となる教育訓練   通学制 通信制

高度の専門教育であって、労働者が就業と両立して教育訓練を受講することが可能であるもの

↓ 明確化

(1) 大学院修士・博士課程

(2) 教育訓練の修了により公的職業資格を取得できる課程

(3) 教育訓練の修了により公的職業資格試験の受験資格を取得できる課程

(4) 教育訓練の修了により公的職業資格試験の一部免除となる課程




1ヶ月以上〜
 概ね2年以内

→3年以内
 (下限撤廃)

3ヶ月以上〜
 概ね2年以内

→3年以内
 (下限撤廃)




50時間以上
  →撤廃
※下線が改正部分

(参考)

教育訓練給付制度の概要

1 制度の趣旨について

労働者が主体的に能力開発に取り組むことを支援し、雇用の安定等を図るため、労働者が自ら費用を負担して一定の教育訓練を受けた場合に、その教育訓練に要した費用の一部に相当する額を支給するものであること。(制度創設:平成10年12月1日)

2 給付の内容について

(1)給付対象事由

雇用保険の被保険者又は被保険者であった者が、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講し、修了した場合に支給すること。

(注)対象となる被保険者等については、通算した被保険者であった期間が3年以上(初回に限り1年以上)であること。

(2)給付額

労働者が負担した費用の2割(上限額10万円)に相当する額

(3)近年の支給実績
  平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度
支給件数 約47万人 約23万人 約16万人 約14万人 約12万人 (予算額)
支給金額 約898億円 約238億円 約118億円 約103億円 約90億円 約63億円

3 講座の指定状況

指定講座数 5,236講座(平成20年10月1日現在)

             

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