行政手続法(平成5年法律第88号)においては、命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、広く一般の意見を求めなければならないこととされています(意見公募手続)。
また、命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令等の公布と同時期に、提出意見、提出意見を考慮した結果等について公示しなければならないこととされています(結果の公示)。
厚生労働省においては、これらの規定に基づき、意見公募手続を実施してきたところです。
しかしながら、公布から相当期間経過しているにもかかわらず、結果の公示を行っていない不適切な事案が見られました。
(参考:平成21年2月6日現在で、行政手続法に基づく意見公募手続を終了し、命令等を公布したもののうち、結果の公示がなされていない事案は、38件。)
このため、今般、改めて全部局に意見公募結果の公示等に係る周知・徹底を図るとともに、公示が適正に行われているかどうかのチェックを行い、適正な運用を徹底することとしました。