厚生労働省発表
平成21年2月6日
担 当 |
年金局 国際年金課 服部・稲川 電話:03-5253-1111(内線3318) 直通:03-3595-2863 |
日・イタリア社会保障協定の署名について
1. 「社会保障に関する日本国とイタリア共和国との間の協定」(日・イタリア社会保障協定)の署名は、2月6日(金)、ローマ(イタリア)において、安藤裕康駐イタリア大使とクラクシ外務政務次官との間で行われた。
2. 日・イタリア両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者等(企業駐在員など)は、日・イタリア両国の年金制度及び雇用保険制度への加入が義務付けられるため、社会保険料の二重払いの問題が生じている。
日・イタリア社会保障協定は、この問題を解決することを目的としており、この協定の規定により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度及び雇用保険制度にのみ加入することとなる。
3. この協定が締結されることにより、企業及び駐在員等の負担が軽減され、日・イタリア両国間の人的交流及び経済交流が一層促進されることが期待される。
(参考)
日・イタリア社会保障協定は、平成20年5月より協定交渉を開始し、同年11月に実質合意に至った。