厚生労働省

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別紙

雇用調整助成金等に係る休業等実施計画届受理状況
(平成20年12月)

  大企業 中小企業 合計
事業所数 対象者数 事業所数 対象者数 事業所数 対象者数
1  北海道 1 29 16 786 17 815
2  青森 0 0 12 814 12 814
3  岩手 2 1,963 45 2,824 47 4,787
4  宮城 2 1,188 23 2,473 25 3,661
5  秋田 1 52 22 1,554 23 1,606
6  山形 0 0 7 297 7 297
7  福島

5  0

3,338  0

75  142

5,845  9,183

80  142

9,183
8  茨城 0 0 16 565 16 565
9  栃木 5 2,521 27 2,098 32 4,619
10  群馬 3 675 39 1,866 42 2,541
11  埼玉 6 666 50 3,368 56 4,034
12  千葉 3 310 18 858 21 1,168
13  東京 5 619 82 1,948 87 2,567
14  神奈川 7 2,901 48 2,781 55 5,682
15  新潟 0 0 45 1,545 45 1,545
16  富山 2 187 39 1,966 41 2,153
17  石川 0 0 36 1,157 36 1,157
18  福井 2 1,294 9 240 11 1,534
19  山梨 1 125 16 735 17 860
20  長野 4 1,998 127 6,146 131 8,144
21  岐阜 2 510 76 3,468 78 3,978
22  静岡 11 452 88 5,554 99 6,006
23  愛知

2 0

1,145 0

150 137

11,901 9,424

152 137

13,046 9,424

24  三重 1 376 17 435 18 811
25  滋賀 8 5,474 23 1,176 31 6,650
26  京都 0 0

62 52

1,187 1,021

62 52

1,187 1,021

27  大阪 1 208 76 4,655 77 4,863
28  兵庫 1 218 32 1,902 33 2,120
29  奈良 0 0 5 87 5 87
30  和歌山 0 0 10 719 10 719
31  鳥取 2 868 35 2,478 37 3,346
32  島根 2 4,059 43 3,289 45 7,348
33  岡山 2 2,114 78 4,897 80 7,011
34  広島 0 0 65 4,162 65 4,162
35  山口 3 763 7 546 10 1,309
36  徳島 0 0 4 958 4 958
37  香川 2 817 2 39 4 856
38  愛媛 0 0 3 321 3 321
39  高知 0 0 8 306 8 306
40  福岡 0 0 33 3,457 33 3,457
41  佐賀 2 422 7 982 9 1,404
42  長崎 0 0 3 375 3 375
43  熊本 0 0 27 2,570 27 2,570
44  大分 1 553 32 2,051 33 2,604
45  宮崎 2 863 7 1,705 9 2,568
46  鹿児島 1 320 20 990 21 1,310
47  沖縄 0 0 1 5 1 5
全国

92 85

37,028 32,545

1,666 1,710

100,081 100,776

1,758 1,795

137,109 133,321

(参考)

 ※平成20年11月の状況

全国 大企業 中小企業 合計
事業所数 対象者数 事業所数 対象者数 事業所数 対象者数
13 1,450 186 7,423 199 8,873

参考1

雇用調整助成金

○  概要

景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金又は出向労働者に係る賃金負担額の一部を助成するもので、失業の予防を目的としています。

○  支給対象事業主

受給できる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。

(1)  雇用保険の適用事業の事業主

(2)  事業活動を示す指標が次のとおりであること。

生産量の最近3か月間の月平均値がその直前3か月間又は前年同期に比べ5%以上減少していること。

(3) それぞれ次のいずれにも該当する休業等(休業(従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業をいいます。)及び教育訓練)又は出向(3か月以上1年以内の出向をいいます。)を行い、休業手当若しくは賃金を支払い、又は出向元事業主が出向労働者の賃金の一部を負担する事業主

a  対象期間内(事業主が指定した日から1年間)に実施されるもの

b  労使間の協定によるもの

c  事前に管轄都道府県労働局又はハローワークに届け出たもの

d  雇用保険の被保険者(雇用保険の被保険者としての期間は問いません)及び被保険者以外の者であって6か月以上雇用されている者を対象としていること。

e  休業について、休業手当の支払いが労働基準法第26条に違反していないこと

f  教育訓練について、通常行われる教育訓練ではないこと

g  出向について、出向労働者の同意を得たものであること

○  支給内容

・ 支給額

休業等(休業及び教育訓練) 出向
厚生労働大臣が定める方法により算定 した休業手当又は賃金相当額(1人1日)
×下記の助成率
教育訓練は上記に加えて訓練費として、 1人1日あたり1,200円を加算
出向元事業主が 負担した賃金相当額
×下記の助成率
1/2(2/3) 1/2(2/3)

注 ( )内は中小企業事業主に対する助成率です。

・  支給限度日数

3年間で150日(最初の1年間で100日まで)


参考2

中小企業緊急雇用安定助成金

○  概要

従来の雇用調整助成金を見直し、現下の厳しい経済情勢の中でも従業員の雇用維持に努力する中小企業事業主を支援するため、平成20年12月1日から創設しました。休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金又は出向労働者に係る賃金負担額の一部を助成するものです。

○  支給対象事業主

受給できる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。

(1)  雇用保険の適用事業の中小企業事業主

(2)  事業活動を示す指標が次のいずれにも該当すること。

a  生産量の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は前年同期に比べ減少していること

b  前期決算等の経常損益が赤字であること(ただし、aの減少が5%以上である場合は不要)

(3)  それぞれ次のいずれにも該当する休業等(休業(従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業をいいます。)及び教育訓練)又は出向(3か月以上1年以内の出向をいいます。)を行い、休業手当若しくは賃金を支払い、又は出向元事業主が出向労働者の賃金の一部を負担する事業主

a  対象期間内(事業主が指定した日から1年間)に実施されるもの

b  労使間の協定によるもの

c  事前に管轄都道府県労働局又はハローワークに届け出たもの

d  雇用保険の被保険者(雇用保険の被保険者としての期間は問いません)及び被保険者以外の者であって6か月以上雇用されている者を対象としていること。

e  休業について、休業手当の支払いが労働基準法第26条に違反していないこと

f  教育訓練について、通常行われる教育訓練ではないこと

g  出向について、出向労働者の同意を得たものであること

○ 支給内容

・  支給額

休業等(休業及び教育訓練) 出向
厚生労働大臣が定める方法により算定 した休業手当又は賃金相当額(1人1日)
×下記の助成率
教育訓練は上記に加えて訓練費として、 1人1日あたり6,000円を加算
出向元事業主が 負担した賃金相当額
×下記の助成率
4/5 4/5

・ 支給限度日数

3年間で200日(最初の1年間で100日まで)


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