厚生労働省

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労働安全衛生規則の一部を改正する省令案(概要)

1 要旨

(1)結核健康診断関係

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)等に基づく結核の健康診断の内容や、「労働安全衛生法における胸部エックス線検査等のあり方検討会」(労働基準局長参集)の報告書(平成18年8月)内容を踏まえ、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に定める健康診断に関する事項について、所要の改正を行うこととする。

(2)足場等関係

独立行政法人労働安全衛生総合研究所が開催する「足場からの墜落防止措置に関する調査研究会」において足場からの墜落・転落災害防止対策の充実について調査研究が行われ、平成20年10月に報告書が取りまとめられたところであり、今般、同報告書の提言を踏まえて、足場からの墜落防止等対策の強化を図ることとし、労働安全衛生規則について、所要の改正を行うこととする。

2 省令案の内容

(1)結核健康診断関係

結核健康診断(第46条)を廃止すること。

(2)足場等関係

ア 足場からの墜落防止措置等の充実を図るため、作業床についての墜落防止措置(第563条)として、

[1] わく組足場にあっては、交さ筋かい及び下さん等又は手すりわく

[2] わく組足場以外の足場にあっては、手すり等及び中さん等
を設けるべきものとすること。これに併せて、架設通路についての墜落防止措置(第552条)、作業構台の墜落防止措置(第575条の6)等について所要の改正を行うこと。

イ 足場の安全点検の充実を図るため、事業者が行う足場の点検(第567条)として、事業者はその日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた墜落防止設備の取りはずし等の点検を行うべきものとすること。また、これに併せて、事業者が行う作業構台の点検(第575条の8)について所要の改正を行うこと。

3 施行期日

平成21年6月1日(結核健康診断の廃止等に係る部分は同年4月1日)


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