厚生労働省

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平成21年度
主要税制改正項目の概要

平成21年1月

厚生労働省 厚生労働省
問い合わせ先:
社会保障担当参事官室 政策第二係
山田章平、佐野耕作
(代)03-5253-1111(内線7693)
労働政策担当参事官室 企画第二係
田平浩二、亀井遵児
(代)03-5253-1111(内線7991)
平成21年度 主要税制改正項目(目次)
 
 

第1 健康な生活と安心で質の高い医療の
確保等のための施策の推進

 
 

○ 社会医療法人が救急医療等確保事業の
用に供する病院及び診療所に係る非課税
措置の創設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

○ 医療関係者の養成所に係る非課税措置
の創設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

○ 医療用機器等の特別償却制度の適用期
限の延長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

○ 新型インフルエンザ対策に係る医療提
供体制整備促進税制の創設・・・・・・・・・・・・・・・・

 
 

第2 働く意欲を有するすべての人たちの
就業の実現

 
 

○ 障害者を多数雇用する事業所に係る特例
措置の延長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  6

 
 

第3 安定した雇用・生活の実現と安心・
納得して働くことのできる環境整備

 
 
   
 
 

第4 高齢者等が生き生きと安心して暮ら
せる福祉社会の実現と少子化対策の推進

 
 

○ 確定拠出年金関連の税制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

○ 療養病床の転換に係る特別償却制度の適
用期限の延長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

○ 生命保険料控除の改組・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10

○ 高齢者等の住居に係る税制上の優遇措置・・・・・・11

 
 

第5 障害者の自立支援の推進

 
 

○ パラリンピックメダリストに対する報奨金に
係る非課税措置の創設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   12

 
 

第6 各種施策の推進

 
 

○ 生活衛生関係営業関連の税制・・・・・・・・・・・・・・・13

○ 海外子会社利益の国内還流のための国際
租税改革・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   14

社会医療法人が救急医療等確保事業の用に供する病院及び診療所に係る非課税措置の創設(固定資産税等)

内容

地域の救急医療、へき地医療、産科・小児科医療などを守るため、都道府県の医療計画に基づき特に地域で必要な医療の提供を担う社会医療法人について、救急医療等確保事業(救急医療、災害医療、へき地医療、周産期医療、小児救急医療)を行う病院及び診療所に係る固定資産税等の非課税措置を創設する。

〔固定資産税、都市計画税、不動産取得税〕

社会医療法人

救急医療等確保事業を行う病院及び診療所
【平成21年度改正案:病院及び診療所全体を非課税】

救急医療等確保事業を行わない病院及び診療所
【従前どおりの取扱い:課税】

※ 救急医療等確保事業を行っている病院及び診療所については、有料駐車場等を除き、病院及び診療所全体を
非課税。救急医療等確保事業を行っていない病院及び診療所は非課税措置の対象とならない。

医療関係者の養成所に係る非課税措置の創設(固定資産税、都市計画税、不動産取得税)

内容

看護師等の医療関係者を確実に養成するため、医療関係者の養成所について、固定資産税、都市計画税、不動産取得税の非課税措置を創設する。

社団法人・財団法人


医療法人

※この他にも、社会福祉法人、(独)労働者健康福祉機構、健康保険組合及びその連合会、国家公務員共済組合及びその連合会が設置する医療関係者の養成所についても同様の非課税措置が講じられた。

医療用機器等の特別償却制度の適用期限の延長(所得税、法人税、個人住民税、法人住民税、事業税)

内容

下記3項目の特例措置について、一部見直しを行った上で、適用期間を2年間延長する。

これらの医療用機器等を取得等した場合、本特例措置により特別償却を行うことが可能。

1 高額な医療用機器等 2 医療安全に資する医療用機器等 3 平成12年医療法改正による改正後の構造設備基準に適合した病院等への建替え

医療保健業を営む個人又は法人が、取得価格500万円以上の医療用機器等を取得した場合に、取得価格の14%の特別償却を認める特例措置については、見直し(*)を行った上で、その適用期限を2年間延長。

(〜平成23年3月31日)

(*)対象となる機器等を取得価格500万円以上の「高度な医療の提供に資するもの又は承認等を受けてから2年以内のもの」(注1)に見直し。

医療安全に資する医療機器等(*)(注2)を取得した場合に、取得価格の20%の特別償却を認める特例措置について、その適用期限を2年間延長。

(〜平成23年3月31日)

(*)
人工呼吸器(警報機能付き),シリンジポンプ(警報機能付き),生体情報モニタ(人工呼吸器との同時設置に限る),生体情報モニタ連動ナースコール制御機(警報情報表示機能付き),自動錠剤分包機,注射薬自動払出機,医療情報読取照合装置,調剤誤認防止装置,分娩監視装置,特殊寝台(高さ調整機能付き)

平成12年医療法改正による改正後の構造設備基準に適合した病院・有床診療所への建て替えを行った場合の建物について、基準取得価格(取得価格の1/2)の15%の特別償却を認める特例措置については、見直し(*)を行った上で、その適用期限を2年間延長。

(〜平成23年3月31日)

(*)対象となる病院用建物の要件である「医療の提供体制の整備に資するため」の基準を見直し。

     

注1、2)対象となる機器等の詳細については、下記URLの告示を参照。
      https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/1004G210331248.pdf



新型インフルエンザ対策に係る医療提供体制整備促進税制の創設(所得税、法人税等)

内容

簡易陰圧装置を取得した医療機関について特別償却(100分の20)を認める。(〜平成23年3月31日)

概要

●最大1日10万1千人の入院患者が見込まれる医療体制確保のための医療用機器の整備

   医療用機器の整備
・感染症指定医療機関及び協力医療機関における簡易陰圧装置(注3)の取得促進
1 簡易陰圧装置とは
 病院において、感染症の2次感染のリスクを低減させるためには、病原菌などが外に漏れないよう、気圧を低くした病室である「陰圧室」の設置が有効である。
 しかしながら、陰圧室の設置には大規模な改築が必要となり、多大なコストがかかることとなる。
 簡易陰圧装置は、一般病室に装置を据えて簡易的なダクト工事をするだけで、陰圧室に帰ることが可能とする装置である。

2 導入コスト
 約200万円(設置費用含む)

必要性

●近年、東南アジアを中心に鳥インフルエンザが鳥から人へ感染する事例が増加。この鳥インフルエンザ(H5N1)が人から人へ感染する形に変異し、新型インフルエンザとして世界的に流行することが危惧されている。

●新型インフルエンザが発生した場合、1日の入院患者が最大10万1千人が見込まれるなど、現在の医療体制では十分な対応ができないため、早急に医療提供体制を整備する必要がある。

注3)対象となる機器等の詳細については、下記URLの告示を参照。
      https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/1004G210331248.pdf

障害者を多数雇用する事業所に係る特例措置の延長(所得税、法人税、固定資産税、不動産取得税等)

内容

1及び2について、適用期間を2年間延長する。 (〜平成23年3月31日)

1 障害者を多数雇用する場合の機械等の割増償却制度(所得税、法人税等)

2 固定資産税の課税標準の特例及び不動産取得税の減額措置(固定資産税、不動産取得税)





※1 短時間労働者を除く重度障害者は1人を2人として、精神障害者である短時間労働者は1人を0.5人として計算。

※2 重度身体障害者、知的障害者又は精神障害者を多数雇い入れるか現に雇用する事業主で、当該障害者のために事業施設等の設置又は整備を行う場合に、その費用の一部を助成するもの。





確定拠出年金関連の税制(所得税、法人税等)

内容

平成21年度与党税制改正大綱において、マッチング拠出の導入(全額所得控除)と拠出限度額の引上げは認められた。個人型確定拠出年金の加入対象者の見直しについては、検討事項とされた。

1 企業型確定拠出年金における個人拠出(マッチング拠出)の導入に係る掛金の所得控除の適用

要望内容

現在、企業型確定拠出年金については、個人拠出が認められていないが、現行の拠出限度額(他の企業年金なし:4.6万円、他の企業年金あり:2.3万円)の枠内、かつ、事業主の掛金を超えない範囲で、個人拠出を認め、これを所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象とする。

与党税制改正大綱における記載

企業型確定拠出年金に導入される個人拠出(いわゆるマッチング拠出)の掛金は、その全額を所得控除の対象とする。

2 確定拠出年金の拠出限度額の引上げ

要望内容

企業型及び個人型の拠出限度額を老後の所得保障を担うために必要な所要の額まで引上げる。

与党税制改正大綱における記載

確定拠出年金の拠出限度額について、次のとおり引き上げる。

3 個人型確定拠出年金の加入対象者の見直しに係る掛金の所得控除の適用

要望内容

確定給付型の企業年金のみを実施し企業型確定拠出年金を実施していない企業の従業員についても、個人型確定拠出年金の加入を認める。

与党税制改正大綱における記載

個人型確定拠出年金の対象者のあり方についても、引き続き検討を行う。

療養病床の転換に係る特別償却制度の適用期限の延長(法人税、法人住民税、事業税)

療養病床の転換を支援するため、療養病床の転換に係る特別償却制度(※)の適用期間を2年間延長する。 (〜平成23年3月31日)

※ 療養病床を老人保健施設等に転換するための改修等を行った場合に、当該年度の法人税について、基準取得価格(取得価額の50%)の15%の特別償却を行うことができる制度

生命保険料控除の改組(所得税、個人住民税)

内容

○生命保険契約等のうち介護(費用)保障又は医療(費用)保障を内容とする主契約又は特約に係る保険料等について、現行の一般生命保険料控除と別枠で、所得控除「介護医療保険料控除」を創設する。

○「介護医療保険料控除」の控除限度額は所得税4万円、個人住民税2万8千円。

○「介護医療保険料控除」の創設に伴い、現行の「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の控除限度額については、所得税4万円、個人住民税2万8千円(現行、所得税5万円、個人住民税3万5千円)とされた。

所得控除限度額の合計は、所得税12万円、個人住民税7万円の合計19万円となった。(現行の所得税10万円、個人住民税7万円の合計17万円から引き上げ)

○以上の見直しについては、平成22年度改正において法制上の措置を講じ、平成24年1月以後に締結した生命保険契約等から適用する。

高齢者等の住居に係る税制上の優遇措置(所得税、法人税、固定資産税等)

住宅に係るバリアフリー改修促進税制の期間延長(所得税)

高齢者・障害者等やその同居家族が、バリアフリー改修工事を含む増改築等の工事を行った場合に、工事費用に係る借入金の一定割合(*)を税額控除できるバリアフリー改修促進税制について、その適用期間を5年間延長する。(〜平成25年12月31日)

(*)税額控除できる借入金の一定割合

(1)バリアフリー改修工事に係る借入金(200万円まで):年末残高の2%を5年間税額控除
(2)(1)以外の増改築等に係る借入金:年末残高の1%を5年間税額控除

ただし、控除対象となる(1)及び(2)における借入金額の上限は、合計1,000万円。

高齢者向け優良賃貸住宅建設促進税制の延長及び拡充(所得税、法人税、固定資産税)

現行の高齢者向け優良賃貸住宅建設促進税制について、所得税及び法人税の割増償却の特例措置を延長及び拡充(*1)し、固定資産税の減額の特例措置について拡充(*2)する。

(*1)所得税・法人税の特例措置の延長・拡充

(1)高齢者向け優良賃貸住宅の建設に係る割増償却の特例措置の適用期限を2年間延長。(平成23年3月31日)

20%の割増償却(耐用年数35年以上のものは28%)

(2)生活支援施設付き高齢者向け優良賃貸住宅について、割増償却の特例措置を拡充。

40%の割増償却(耐用年数35年以上のものは55%)

(*2)固定資産税の特例措置の拡充

生活支援施設付き高齢者向け優良賃貸住宅も固定資産税の減額対象に加える(5年間1/3に減額)。

生活支援施設付き高齢者向け優良賃貸住宅のイメージ

パラリンピックメダリストに対する報奨金に係る非課税措置の創設(所得税、個人住民税)

内容

障害者のスポーツを通じた社会参加などを支援するため、2008年の北京大会よりパラリンピック競技大会メダリストに対する報奨金(※)を創設。

※ 財団法人日本障害者スポーツ協会から交付
【金メダル:100万円、銀メダル:70万円、銅メダル:50万円】

◆ これを受け、障害者の社会参加などを支援する報奨金の趣旨が損なわれないよう、パラリンピック競技大会メダリストに対する報奨金については、所得税(国税)と個人住民税(地方税)を非課税とする。

具体例

生活衛生関係営業関連の税制(所得税、法人税、個人住民税、法人住民税、事業税)

生活衛生関係営業関連の税制(所得税、法人税、個人住民税、法人住民税、事業税)

海外子会社利益の国内還流のための国際租税改革(法人税等)

内容

○ 国際展開するわが国企業が獲得する海外子会社の利益について、税制に左右されずに、   必要な時期に必要な金額を国内へ戻すことが可能となるよう、国際租税制度を整備。

(国際展開する我が国企業(製薬会社を含む)についても、海外子会社から受け取る配当金について、益金不算入制度を導入。)

○ 国内に還流する利益が、設備投資・研究開発・雇用等幅広く多様な分野で用いられ、わが国経済の活力向上につながることが期待される。

改正の概要

海外子会社からの配当について、外国税額控除制度に代えて、益金不算入制度を恒久措置として創設する。


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