厚生労働省

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平成20年12月25日

厚生労働省医薬食品局

審査管理課化学物質安全対策室

室長山本 順二(2421)

室長補佐柴辻 正喜(2910)

担当古田 光子(2426)

下位 都詩子(2424)

電話03-5253-1111(代表)

03-3595-2298(直通)

平成19年度家庭用品等に係る健康被害病院モニター報告について

厚生労働省は、家庭用品等に関連した健康被害情報を収集するため、皮膚科領域及び小児科領域の病院並びに(財)日本中毒情報センターの協力を得て家庭用品等に係る健康被害病院モニター報告制度を実施しています。

今般、平成19年度における、これらの病院等からの健康被害報告の内容について家庭用品専門家会議(危害情報部門)(座長:伊藤正俊東邦大学医療センター大森病院皮膚科学第一講座教授)に御確認いただき、報告書を取りまとめたので公表します。報告書の概要は別添のとおりです。

厚生労働省では、地方公共団体、関係業界団体等に対しても本報告書の内容を周知するとともに、引き続き本制度を通じて、家庭用品に含有される化学物質による健康被害の実態の把握と情報提供等を推進していきます。


(別添)

平成19年度家庭用品等に係る健康被害病院モニター報告(概要)

本制度では、モニター病院(皮膚科、小児科)の医師が家庭用品等による健康被害と考えられる事例(皮膚障害、小児の誤飲事故)について、また、(財)日本中毒情報センターが収集した家庭用品等による吸入事故等と考えられる事例について、それぞれ厚生労働省に報告することになっており、平成19年度に報告された事例の件数は、合計1,681件(前年度1,434件)であった。

1.家庭用品等に係る皮膚障害に関する報告

(1)調査結果の概要と考察

・報告された事例は、62件(前年度60件)であった。

・皮膚科領域では、1事例に対し複数の原因・障害が報告されたものがある。

・皮膚障害の原因となった家庭用品等の種類は装飾品が15件(17.6%)、時計バンドが7件(8.2%)、時計及びベルトが各6件(7.1%)等であった(参考参照)。

・性別では、女性が44件(71.0%)と大半を占めた。

そのうち20、30、50歳代が各10件であり、他の世代は、これらに比較して少なかった。

・皮膚障害の種類は、「刺激性皮膚炎」31件(46.3%)と「アレルギー性接触皮膚炎」30件(44.7%)がほとんどを占めた。

家庭用品との接触部位に痒み、湿疹等の症状が発現した場合には、原因と考えられる家庭用品の使用を極力避けることが望ましい。再度使用して同様の症状が発現する場合には、同一素材を使用した家庭用品の使用は避け、症状が改善しない場合には、早急に専門医の診療を受けることを推奨する。

また、日頃から家庭用品の使用前には必ず注意書をよく読み、正しい使用方法を守ること、自己の体質について認識し、製品の素材について注意を払うことが重要である。

(2)製品別の結果と考察

(装飾品)

・装飾品に関する報告件数は15件(17.6%)であり、製品別の内訳は、ネックレスが7件、指輪が2件、ブレスレットが1件等であった。

・障害の種類は、アレルギー性接触皮膚炎が14件と最も多かった。

・金属の装飾品について、11件でパッチテストが施行され、コバルト又はニッケルにアレルギー反応を示した例が多かった。

汗を大量にかく可能性のあるときには装飾品類をはずすことが望ましい。また、ピアスは表皮より深部に接触する可能性が高いため、初めて装着したときや種類を変更したとき等には、症状の発現に特に注意する必要がある。

症状が発現した場合には、原因製品の装着を避け、別の素材のものに変更することが望ましい。また、早急に専門医の診療を受けることを推奨する。

(時計・時計バンド)

・時計に関する報告件数は6件(7.1%)であり、製品別の内訳は、金属が5件等であった。時計バンドに関する報告件数は7件(8.2%)であり、製品別の内訳は、金属が3件、革が3件等であった。

・障害の種類は、アレルギー性接触皮膚炎が最も多く、時計では5件、時計バンドでは6件であった。

これらの症状は皮膚と時計や時計バンドの成分とが接触することにより発現するので、症状が発現した場合には、すみやかに別の素材のものに変更し、早急に専門医の診療を受けることを推奨する。また、装飾品同様、金属に対するアレルギー反応が認められた場合には、他の金属製品の使用に際しても注意が必要である。

(洗剤)

・洗剤に関する報告件数は4件(4.7%)であり、うち3件が台所用洗剤によるものであった。

・障害の種類は、4件とも刺激性皮膚炎であった。

洗剤を使用する際には希釈倍率に注意する等、使用上の注意・表示をよく読んで正しい使用方法を守ることが第一である。また、必要に応じて、保護手袋を着用することや、使用後にクリームを塗ることなどの工夫も有効と思われる。それでもなお症状が発現した場合は、原因と考えられる製品の使用を中止し、早急に専門医の診療を受けることを推奨する。

2.家庭用品等に係る小児の誤飲事故に関する報告

(1)調査結果の概要と考察

・報告された事例は、777件(前年度646件)であった。

・原因となった家庭用品等の種類はタバコが261件(33.6%)、医薬品・医薬部外品が137件(17.6%)等であった(参考参照)。

・誤飲事故の発生は、夕刻以降に増加する傾向が見られ、全体の約55.0%が午後4時から午後10時の間に発生していた。

小児は、身の回りのあらゆるものを口に入れてしまう。また、何をするか予測ができない。小児の誤飲を防止するためには、誤飲する可能性のあるものを小児が手にする可能性のある場所に極力置かないこと、大人が管理すること等の対策を講じる必要がある。なお、乳幼児の口に入るサイズはおよそ直径3cmといわれており、このサイズ以下のものには特に注意が必要である。また、報告事例が多く、重篤な事例に陥る可能性のあるタバコや医薬品・医薬部外品等の管理には引き続き注意を怠らないよう努める必要がある。

(2)製品別の結果と考察

(タバコ)

・タバコに関する報告件数は261件(33.6%)であるが、誤飲事故の発生は特定の年齢に集中し、生後6〜11か月の乳児の事故が146件、12〜17か月の幼児の事故とあわせると215件で、報告例の大半を占めた。

タバコや灰皿は乳幼児の手の届かないところに保管すること、飲料の空き缶等を灰皿代わりに使用しないことなど、それらの取扱いや置き場所に配慮が必要である。特に生後6〜17か月の乳幼児の時期には細心の注意を払う必要がある。

(医薬品・医薬部外品)

・医薬品・医薬部外品に関する報告件数は137件(17.6%)であり、入院事例も報告された。

・タバコに比べ事故が発生する年齢層が広いが、特に1〜2歳児に多く、報告件数は88件であった。

医薬品等の誤飲事故の大半は、保管を適切に行っていなかった場合や、保護者が目を離したすきに発生していた。特に医薬品の誤飲では健康被害が発現する可能性が高く、時に重篤な障害をもたらすおそれがあるので、保管・管理に十分注意する必要がある。

(その他)

・誤飲した場合に消化管せん孔を起こす可能性のある電池の誤飲が、未だに多数報告されている(12件)。

3.家庭用品等に係る吸入事故等に関する報告

(1)調査結果の概要と考察

・報告された事例の件数は、842件(前年度728件)であった。

・吸入事故等の原因となった家庭用品等の種類は、殺虫剤(医薬品等を含む)が210件(24.9%)、洗浄剤が133件(15.8%)、芳香・消臭・脱臭剤が88件(10.5%)等であった(参考参照)。

・性別では女性が473件と全体の56.2%を占め、男女の差はほとんどない。年齢別では、9歳以下の小児が358件(42.5%)と多い。 ・製品の形態の内訳では、スプレー式の製品が368件(43.7%)(うち、エアゾールが200件)、次いで液体の製品が237件(28.1%)と件数が多かった。

今年度も、(財)日本中毒情報センターには小児の健康被害に関する問い合わせが多く寄せられた。保護者は家庭用品等の保管や使用には十分注意するとともに、製造事業者も小児のいたずらや誤使用等により吸入事故が生じないような対策を施した製品開発に努めることが重要である。

使用方法や製品の特性について正確に把握していれば事故の発生を防ぐことができた事例やわずかな注意で防ぐことができた事例も多数あったことから、消費者も日頃から使用前には必ず注意書をよく読み、正しい使用方法を守ることが重要である。製造事業者は、より安全性の高い製品開発に努めるとともに、消費者に対して、製品の特性等について表示等により継続的に情報提供し、適正使用方法の推進を図る必要がある。

(2)製品別の結果と考察

(殺虫剤)

・殺虫剤(医薬品等を含む)に関する事例は210件(24.9%)であった。

手軽に使用できるエアゾールや蒸散剤は、使用方法を誤ると健康被害につながる可能性が高いので、使用前に製品表示を熟読し、よく理解した上で正しく使用すべきであり、保管、廃棄の際にも注意が必要である。

(洗浄剤・洗剤、漂白剤)

・洗浄剤・洗剤に関する事例は168件(20.0%)であり、そのうち塩素系の製品(65件)が最も多かった。

・洗浄剤・洗剤の製品の形態の内訳は、ポンプ式スプレー(90件)が最も多かった。

・漂白剤に関する事例は59件(7.0%)であり、そのうち塩素系が46件と大半を占めた。

被害を防ぐには、換気を十分に行う、適正量を使用する、マスク等の保護具を使用することが重要である。また、塩素系の洗浄剤・漂白剤と酸性洗浄剤の混合使用など複数の洗浄剤の使用による塩素ガスの発生にも注意が必要である。


(参考)

平成19年度 家庭用品等による健康被害のべ報告件数(上位10品目及び総計)

皮膚障害 小児の誤飲事故 吸入事故
装飾品 15(17.6%) タバコ 261 (33.6%) 殺虫剤 210(24.9%)
時計バンド 7 (8.2%) 医薬品・医薬部外品 137(17.6%) 洗浄剤(住宅用・家具用) 133 (15.8%)
時計 6 (7.1%) 玩具 60 (7.7%) 芳香・消臭・脱臭剤 88 (10.5%)
ベルト 6 (7.1%) 金属製品 55 (7.1%) 漂白剤 59 (7.0%)
下着 5 (5.9%) プラスチック製品 47(6.0%) 消火剤 43 (5.1%)
めがね 4 (4.7%) 食品類 31 (4.0%) 園芸用殺虫・殺菌剤 36 (4.3%)
革靴 4 (4.7%) 硬貨 25 (3.2%) 洗剤(洗濯用・台所用) 35 (4.2%)
洗剤 4 (4.7%) 洗剤・洗浄剤 23 (3.0%) 防虫剤 22 (2.6%)
スポーツ用品 4 (4.7%) 化粧品 17 (2.2%) 防水スプレー 21 (2.5%)
くつした/ゴム手袋 各3 (3.5%) 文房具/電池 各12 (1.5%) 灯油 16 (1.9%)
総計

85(注)

(100.0%)

総計

777

(100.0%)

総計

842

(100.0%)

(注)皮膚障害では、原因となる家庭用品等が複数推定される事例があるため、報告事例総数(62例)とは異なっている。

平成19年度家庭用品等に係る健康被害病院モニター報告

(PDF:665KB)

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