厚生労働省

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厚生労働省発表
平成20年12月19日(金)



職業安定局雇用開発課

課長水野知親

課長補佐本間研一

電話5253-1111(内線5777)

直通3502-1718


雇用調整助成金等の拡充及び離職者住居支援給付金(仮称)の創設について

最近の雇用情勢についてみると、世界的な金融危機が雇用面にも急激に影響を及ぼす中で、非正規労働者等の雇止め・解雇や新規学卒者の内定取消しなど一層の雇用の悪化が懸念されており、喫緊の対応が求められているところです。

そこで、厚生労働省では、事業活動の縮小を余儀なくされたにもかかわらず、その雇用する労働者(新規学卒者を含む)について、休業、教育訓練又は出向を行うことにより雇用維持に努力する事業主に対する支援措置として、今般、下記のとおり、雇用調整助成金の見直しを行うこととしました。

また、やむを得ず派遣労働者や有期契約労働者の雇用契約の中途解除や雇止め等を行った場合において、当該労働者に対し離職後も引き続き住居を無償で提供するか、住居に係る費用を負担した事業主を支援するため、離職者住居支援給付金(仮称)を創設します。

なお、各助成金制度に係るリーフレットは、別紙1(雇用調整助成金について)(PDF:446KB)、別紙2(中小企業緊急雇用安定助成金について)(PDF:332KB)、別紙3(離職者住居支援給付金(仮称)について)(PDF:261KB)のとおりです。

1.雇用調整助成金

(1)支給要件の緩和
・生産量について
従前

「最近か月間の生産量が前年同期比で10%以上減少していること」

緩和後

「最近か月間の生産量がその直前3か月間又は前年同期比で%以上減少していること」

・雇用量について
従前

「最近6か月間の雇用保険被保険者数が前年同期比で増加していないこと」

 
緩和後

廃止

(2)対象労働者の拡大
・「雇用保険被保険者期間が6か月以上の者」に加え、「雇用保険被保険者期間が6か月未満の者」、「6か月以上雇用されているが雇用保険被保険者以外の者(週の所定労働時間が20時間以上の者に限る。)」を追加

2.中小企業緊急雇用安定助成金

(1)支給要件の緩和
・雇用量について
従前

「最近3か月間の雇用保険被保険者数がその直前3か月間又は前年同期比で増加していないこと」

 
緩和後

廃止

(2)対象労働者の拡大
・上記1.雇用調整助成金の(2)対象労働者の拡大に同じ。

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