厚生労働省

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厚生労働省発表

平成20年11月7日(金)

政策統括官付労政担当参事官室

参事官井上

調査官宿里明弘

室長補佐小原新吾

電話03-5253-1111内線7734

7743

夜間直通03-3502-6734


報償費の不適切な経理処理に係る処分等について

会計検査院の平成20検査年次において、平成13年度から平成17年度までの間に執行された報償費を対象として検査が行われ、その結果、平成13年度から平成17年度までの間に執行された計510万円について、不当事項(会計経理が不適正)の指摘を受けたことから、厚生労働省として関係者の処分等を行うとともに、公表するものである。

報償費及び事案の概要

(1)報償費の概要

厚生労働省では、春闘情勢等の労働情勢について、労使関係者から機動的・効果的に情報を収集するために必要な謝金、会合費等に充てるための経費として報償費を執行していた。

報償費の執行等については、政策統括官付労政担当参事官等の会計経理の担当者を経て政策統括官(労働担当)(以下「政策統括官」という。)が決裁を行い、政策統括官が取扱責任者、政策統括官(労働担当)付書記(以下「書記」という。)が取扱者として事務処理等を行うこととなっていた。

(2)事案の概要

取扱者である書記は、実際には報償費を、報償費の使途として制度上認められていた、情報収集のための労使関係者との会合に係る費用に充てていたが、会合費として支払った場合には、会合の出席者の氏名を明らかにしなければならないことから、労使関係者に迷惑がかからないようにするために、自らの判断で、謝金を支払ったとする関係書類に自らの印及び取扱責任者である政策統括官の印を押して、謝金として支払ったこととしていた。平成17年度においては、内部監査で報償費の使途に関する証拠書類を整備するよう指導されたために、会合に出席した労使関係者から謝金支払の受領書を徴したこととして、事実と異なる内容の受領書を作成していた。

報償費の使途については、取扱者等が情報収集のための労使関係者との会合に係る費用に充てたとしているほか、謝金の支払相手先とされた労使関係者も厚生労働省と春闘情勢などについての意見交換等の会合を持ったことはあるとしているが、謝金の支払として処理されたため、裏付けとなる領収証書等の証拠書類が保存されていない。

このように、報償費の執行について、領収証書等の証拠書類が保存されていないなどのために、その使途等を確認できない状況となっており、平成13年度から平成17年度までの間に執行された報償費計510万円に係る会計経理が著しく適正を欠いていて、不当と認められる。

処分等

本件について、事案発生時に政策統括官(労働担当)部局に在籍していた関係職員に対し、次の処分等を行うものである。

(懲戒処分)

減給1月1/101名(元・政策統括官(労働担当)付書記)

戒告3名(元・政策統括官付労政担当参事官(出向中のため、復職時に処分の予定)及び元・政策統括官(労働担当)付書記2名)

(矯正措置)

訓告3名(元・政策統括官(労働担当)及び元・政策統括官付労政担当参事官2名)

今後の対応

報償費については、会計検査院の検査結果並びに近年における社会情勢及び労働情勢の変化を踏まえ、平成19年度限りで廃止しているが、今後とも、会計経理の適正性の確保に万全を期すこととする。

なお、平成13年度から平成17年度までの間に支払われた報償費の総額に相当する額を、既に、関係者が自主的に連帯して国庫に納入している。


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