厚生労働省

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厚生労働省

厚生労働省発表

平成20年10月31日(金)

労働基準局労災補償部

労災管理課長前田芳延

補償課長新宅友穗

電話5253-1111(内線)5205

夜間電話3502-0876

平成19年度石綿ばく露作業による労災認定等事業場一覧表の公表について

今般、平成19年度に労災認定を受けた労働者が所属していた事業場及び特別遺族給付金の支給決定の対象となった労働者が所属していた事業場の名称等の情報をとりまとめたので、別添のとおり公表する。

公表の趣旨は、これまで行ってきた過去4回(平成17年7月、8月、平成20年3月、6月)と同様、

(1)公表事業場でこれまで業務に従事したことがある方に対して、石綿ばく露作業に従事した可能性があることを注意喚起する

(2)周辺住民の不安等の社会的関心が高まる中で「周辺住民」となるか否かの確認に役立ててもらう

(3)関係省庁及び地方公共団体等における石綿被害対策の取組に役立ててもらう

ということである。

労災認定等事業場一覧表の概要は、以下のとおりである。

なお、本件公表事業場一覧表については、厚生労働省ホームページに掲載予定である。(https://www.mhlw.go.jp/

公表事業場数883事業場





建設業以外の事業場の一覧表(第1表)432事業場

建設業の事業場の一覧表(第2表)451事業場





(参考)平成19年度労災認定等事業場951事業場





うち公表事業場数883事業場

うち事業場不明21事業場

うち特別加入者(一人親方)47





○ 公表事業場以外の労災認定等事業場について

(1)労災認定等事業場に「事業場不明」のものが、21事業場計上されているが、これは次の理由から事業場が特定できなかったためで、その多くは建設業に分類される。

遺族の方から請求された事案で、最終ばく露事業場の情報が特定できなかったもの

事業場が廃止された後、長期間経過後に発症したため、最終石綿ばく露事業場が特定できなかったもの

複数の建設現場や事業場を転々としていたため、従事歴のある事業場の名称等を被災労働者が記憶していないなどにより最終石綿ばく露事業場の特定が困難であったもの

(2)労災認定等事業場の「特別加入者(一人親方)」とは、大工、左官など主に建設業に従事する労働者を使用しない自営業者であって、労災保険に特別に任意加入することが認められている方である。

相談窓口の活用等

今回の公表された情報に関する各種問い合わせや労災保険等に関する相談については、都道府県労働局、労働基準監督署の相談窓口(PDF:383KB)で受け付ける。

また、石綿に係る健康相談については、保健所、労災病院、産業保健推進センター等の相談窓口(PDF:383KB)で受け付けている。

なお、厚生労働省では、平成20年11月1日(土)から3日(月)の午前10時から午後5時まで、休日電話照会窓口(PDF:409KB)の設置を行う。

厚生労働省では「過去に在籍していた事業場で石綿作業に従事していた方」及び「現在在籍している事業場で石綿を取り扱う作業等に従事していた、又は従事している方」に対して、健康診断の受診勧奨及び健康管理手帳制度、労災補償及び特別遺族給付金制度の周知を図るための情報を厚生労働省ホームページ上で公表しているところである。

3 その他

「石綿による肺がん、中皮腫の遺族補償給付に係る労働者の性別・疾病別・死亡年別一覧(平成17年度〜19年度認定分)」を参考に添付する。

別添(資料)(PDF:398KB)
第一表(Excel:200KB)
第二表(Excel:165KB)
船員保険(参考)(Excel:23KB)
相談窓口(PDF:388KB)

(参考資料)労災保険法における石綿による肺がん・中皮腫の遺族補償給付に係る労働者の性別・疾病別・死亡年別一覧(平成17〜19年度認定分)(PDF:41KB)

(参考資料)船員保険における石綿による肺がん・中皮腫の遺族年金等に係る被保険者の性別・疾病別・死亡一覧(平成17〜19年度認定分)(PDF:43KB)

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