厚生労働省

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(参考2)

「賃金不払残業総合対策要綱」の策定について

賃金不払残業の解消を一層推進するため、次の対策を盛り込んだ「賃金不払残業総合対策要綱」(通称:サービス残業総合対策要綱)を取りまとめるとともに、下記1の指針を策定した。なお、要綱、指針ともに平成15年5月23日付けで都道府県労働局に通達した。

1 「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」の策定

企業の本社と労働組合等が一体となって企業全体としての主体的な取組を促すことにより、賃金不払残業の解消を一層推進するために、新たに「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」(通称:サービス残業解消対策指針)(通達)を策定する。

具体的には、

・ 労使に求められる役割

・ 職場風土の改革

・ 企業内チェック体制の整備

・ 労使の協力(企業内労使協議組織の設置)

・ 適正な労働時間管理を行うために事業主が講ずべき措置の徹底

などに関する記述を盛り込み、労使の理解と協力を求める。

2 「賃金不払残業解消キャンペーン月間」の実施と労使に対する協力要請

「賃金不払残業解消キャンペーン月間」を設定し、賃金不払残業の解消と労働時間管理の適正化のためのキャンペーン活動を実施し、労使の主体的な取組を促す。

併せて、この時期に、賃金不払残業に係る重点監督を実施する。

3 地域産業労働懇談会の場を活用した周知徹底等

地域産業労働懇談会など都道府県単位で労使の参集を得る場を活用し、労働時間管理適正化の周知徹底と気運の醸成を図る。

4 的確な監督指導等の実施と「賃金不払残業重点監督月間」の設定

(1) 的確な監督指導等の実施

労働時間適正把握基準の周知徹底を図るとともに、的確な監督指導を実施し、特に重大悪質な賃金不払残業については厳正かつ積極的な司法処分を行う。

また、本社等において賃金不払残業の排除について一定の対策を行っているにもかかわらず問題がみられる企業については、監督指導時に、必要に応じて、労働組合等からも実態把握を行う。

(2) 「賃金不払残業重点監督月間」の設定

「賃金不払残業重点監督月間」と位置づけ、賃金不払残業に係る重点監督を実施する。

5 賃金不払残業に係る事例等の収集・取りまとめ

賃金不払残業に係る送検事例、是正事例等を収集・整理の上、取りまとめて公表することにより、労使当事者の意識改革と労使の主体的な取組を促す。


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