参考1
乳幼児突然死症候群(SIDS)対策強化月間実施要綱
1 名 称
乳幼児突然死症候群(SIDS)対策強化月間
2 趣 旨
乳幼児突然死症候群(SIDS)とは、何の予兆や既往歴もないまま乳幼児に突然の死をもたらす疾患であり、乳児の死亡原因の上位を占めていることから、その発生の低減を図るための対応が強く求められている。
また、これまでの研究により、「うつ伏せ寝」、「人工栄養哺育」、「保護者等の習慣的喫煙」が乳幼児突然死症候群(SIDS)発生の危険性を相対的に高めるとの結果が得られている。
これらを踏まえ、平成11年度より11月を乳幼児突然死症候群(SIDS)対策強化月間と定め、乳幼児突然死症候群(SIDS)に対する社会的関心の喚起を図るとともに、重点的な普及啓発活動を実施してきたところであるが、平成20年度においても同様に、11月の対策強化月間を中心として、関係行政機関、関係団体等において各種の普及啓発活動を行うなど、乳幼児突然死症候群(SIDS)の予防に関する取組の推進を図るものである。
また、平成20年度の対策強化月間においては、平成19年度に引き続き、乳幼児突然死症候群(SIDS)の診断のための「乳幼児突然死症候群(SIDS)の診断の手引き」(厚生労働科学研究(子ども家庭総合研究事業)「乳幼児突然死症候群(SIDS)における科学的根拠に基づいた病態解明および予防法の開発に関する研究」(主任研究者:戸苅創名古屋市立大学大学院教授))(別紙1)の内容の周知・普及にも十分留意することとする。
なお、11月を対策強化月間と定める理由は、12月以降の冬期に乳幼児突然死症候群(SIDS)が発生する傾向が高いことから、発生の予防に対する普及啓発を重点的に行う必要があるためである。
3 期 日
平成20年11月1日(土)から平成20年11月30日(日)
ただし、地域の実情に応じ、期間延長等の変更は差し支えない。
4 主 唱
厚生労働省
5 協 力
健やか親子21推進協議会(別紙2)
6 平成20年度における実施方法
(1)厚生労働省
厚生労働省は、関係行政機関、関係団体等と連携し、乳幼児突然死症候群(SIDS)の診断のための「乳幼児突然死症候群(SIDS)の診断の手引き」の内容の周知・普及並びに(1)うつ伏せ寝、(2)人工栄養哺育、(3)保護者等の習慣的喫煙の3つの避けるべき育児習慣等について、全国的な普及啓発活動の推進を図るため、次の取組を行う。
・ 普及啓発用ポスター及び普及啓発用リーフレットを関係行政機関及び関係団体等に配布し、全国的な普及啓発活動を展開する。
・ 「健やか親子21」において、健やか親子21推進協議会の設置や全国大会の開催等により、乳幼児突然死症候群(SIDS)の予防に関する普及啓発活動等を着実に実施する。
・ 関係行政機関、関係団体等を通じて、医療機関等に対し、「乳幼児突然死症候群(SIDS)の診断の手引き」の内容を参考とし、検案を行う際は、乳幼児突然死症候群(SIDS)と虐待や窒息事故とを鑑別するためにも、的確な対応を行うこと、必要に応じ、保護者に対し乳幼児の解剖を受けることを勧めることを依頼する。
(2)都道府県、政令市及び特別区
都道府県、政令市及び特別区は、関係行政機関、関係団体等との連携を密にし、それぞれの地域の実情に応じた広報計画及び実施計画を作成し、次の例を参考にしながら乳幼児突然死症候群(SIDS)の予防に関する普及啓発活動を推進する。
なお、都道府県においては、市町村を含めた普及啓発活動の展開を図るなど、地域全体が一体となった取組が図られるよう留意する。
また、取組に当たっては、乳幼児突然死症候群(SIDS)の診断のための「乳幼児突然死症候群(SIDS)の診断の手引き」の内容の周知・普及にも十分留意する。
<例>
(1) ポスター、リーフレット等の配布等による啓発活動の実施
・ 厚生労働省が作成、配布する普及啓発用ポスター、リーフレットを活用し、地域の特性に応じた方法により、効率的、効果的な普及啓発活動を展開する。
・ 家庭だけではなく、児童福祉施設や医療機関等に対する啓発活動を実施する。
・ 市区町村窓口等において、リーフレットを配布する。
(2) 研修会、講習会、講演会、シンポジウム、街頭キャンペーン等を実施する。
(3) 妊産婦・乳幼児健康診査等の機会を利用し、子育て中の家庭への呼びかけ等を行う。
別紙1
別紙2
健やか親子21推進協議会参加団体 | |
乳幼児突然死症候群(SIDS)家族の会 |
(社団)日本産婦人科医会 (85団体) |