厚生労働省

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厚生労働省発表

平成20年9月26日





職業安定局需給調整事業課

課長鈴木 英二郎
主任中央需給調整事業指導官鈴木 一光
派遣・請負労働企画官田中 佐智子
課長補佐(労働者派遣事業担当)鶴谷 陽子

電 話 03-5253-1111(内線5311)
夜 間 03-3502-5227


いわゆる「2009年問題」への対応について

物の製造業務に係る労働者派遣については、平成18年頃から、従来請負により処理していた業務を労働者派遣により処理するよう切替えが進められたものが多いと推察されており、これらについては平成21年(2009年)において、平成19年3月1日より最長3年間に延長された派遣可能期間が満了することとなる。

そこで、物の製造業務に係る事業主において、いわゆる「2009年問題」として指摘され、対応が検討されていることを受け、厚生労働省では、この2009年問題に対応し、派遣可能期間に係る基本的な考え方や対応方法、労働局における周知啓発、指導等の取扱いについて、全国の労働局長あて通知するとともに、併せて、派遣先となる経営者団体及び労働者派遣や請負を行う事業主団体へ職業安定局長から文書を発出し、適切な対応及び会員企業への周知を要請したところである。

また、労働局では、毎年、全国のブロックごとに労働者派遣に係る集中的な周知啓発を行うキャンペーンを実施しているおり、本年のキャンペーンにおいては、2009年問題に係る対応についても積極的に周知啓発を行うこととしている。

(注)物の製造業務(特定製造業務)については、平成16年3月1日より労働者派遣事業を行うことができることとされ、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)附則第5項により当初1年間とされていた派遣可能期間は、同項に基づき平成19年3月1日より最長3年間に延長された。

○いわゆる「2009年問題」への対応について 概要(PDF:59KB)

○いわゆる「2009年問題」への対応について 通達(PDF:264KB)

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