厚生労働省

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平成20年度麻薬・覚せい剤乱用防止運動実施要綱



第1 名  称

麻薬・覚せい剤乱用防止運動


第2 目  的

麻薬、覚せい剤、大麻、シンナー、違法ドラッグ(いわゆる脱法ドラッグ)等(以下「麻薬・覚せい剤等」という。)の薬物乱用は、乱用者個人の健康上の問題にとどまらず、各種の犯罪の誘因など公共の福祉に計り知れない危害をもたらすものである。

本運動は、麻薬・覚せい剤等の薬物乱用による危害を広く国民に周知させ、国民一人一人の認識を高めることにより、麻薬・覚せい剤等の薬物乱用の根絶を図ることを目的とする。


第3 実施期間

平成20年10月1日から同年11月30日までの間とする。

ただし、都道府県の実情に応じて実施期間を変更することは差し支えない。


第4 実施機関等

主 催  厚生労働省、都道府県

協 賛  薬物乱用対策推進本部、警察庁、法務省、最高検察庁、財務省、文部科学省、海上保安庁

後 援  財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センター


第5 実施事項

1 政府における実施事項

(1)広報機関等による啓発宣伝

 政府広報等を通じた麻薬・覚せい剤等の薬物乱用による危害についての全国的な広報活動を実施する。


(2)麻薬・覚せい剤乱用防止運動地区大会の開催

 麻薬・覚せい剤乱用防止の全国的気運の盛り上がりを期するため、全国7都市において開催する。


(3)麻薬・覚せい剤乱用防止功労者の表彰

 麻薬行政の推進に関して、顕著な功績のあった者に対して表彰を行う。


(4)麻薬・覚せい剤等に関する啓発資材の作成配布

 麻薬・覚せい剤等の薬物乱用による危害とこれらの事犯の実態を周知させるため、ポスター、パンフレット等を作成配布する。


2 都道府県における実施事項

(1)広報機関等による啓発宣伝

 自己の広報機関を全面的に活用するとともに、取締関係機関、教育関係機関等と連携を密にし、それぞれの実情に即した広報活動を実施する。

 また、報道機関の協力を求め、本運動の普及徹底を図る。


(2)薬物乱用防止指導員、関係団体との連携による啓発活動の徹底

 財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センターを活用するとともに、薬物乱用防止指導員、青少年健全育成団体等との連携のもとに、麻薬・覚せい剤等の薬物乱用による危害等について地域における啓発活動を実施する。

 また、「薬と健康の週間」等関連のある行事においても乱用防止の啓発に努める。


(3)学校等における薬物乱用防止教室において、「薬物乱用防止キャラバンカー」及び「薬物乱用防止広報車」を活用した啓発活動が展開されるよう周知徹底を図る。


(4)相談制度の周知徹底

 保健所の薬物相談窓口事業、精神保健福祉センターの薬物関連問題相談事業等各都道府県の麻薬・覚せい剤等に関する相談制度を広く普及し、その活用について周知徹底を図る。




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