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「石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律の施行
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標記「石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が、平成20年9月9日(火)に閣議決定される予定である。
厚生労働省としては、今後とも、環境省等と連携をしつつ、円滑な施行に向け、準備を進めていくこととしている。
なお、政令の内容は別紙(PDF:213KB)のとおりである。
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