厚生労働省発表
平成18年3月10日
担当 厚生労働省労働基準局安全衛生部
 安全課長  高橋 哲也
 技術審査官  安井省侍郎
 電話 03-5253-1111(内線5488)


厚生労働大臣がリスクアセスメントの実施による
自主的な安全衛生活動の促進を図るための指針を公表

―危険性又は有害性等の調査等に関する指針の公表について―


 生産工程の多様化・複雑化が進展するとともに、新たな機械設備・化学物質が導入されるなど、労働災害の原因が多様化し、その把握が困難となっている。
 このため、法令に規定される最低基準としての災害防止対策を遵守するだけでなく、自主的に個々の事業場の危険性又は有害性等の調査を実施し、その結果に基づいて適切な労働災害防止対策を講じることが求められている。
 このような状況を踏まえ、第163回特別国会において労働安全衛生法等の一部を改正する法律が成立し、昨年11月に公布されたところであり、改正法においては、危険性又は有害性等の調査等の実施が事業者の努力義務とされたところである。
 厚生労働大臣は、当該措置のその適切かつ有効な実施のため、各分野の専門家による検討会(注)における議論を踏まえ、今般、危険性又は有害性等の調査等に関する指針を公表した(別添1)。
 厚生労働省においては、本指針の周知徹底を図るとともに、指針に基づく措置の実施を促進し、労働災害の防止の徹底を図ることとしている。

 指針の目的
 本指針は、労働安全衛生法第28条の2第1項の規定に基づく措置の基本的な考え方及び実施事項について定めたものであり、その適切かつ有効な実施を図ることにより、事業者による自主的な安全衛生活動への取組を促進することを目的としている。
 具体的実施内容
(1) 労働者の就業に係る危険性又は有害性の特定
(2) 特定された危険性又は有害性によって生ずるおそれのある負傷又は疾病の重篤度及び発生する可能性の度合(リスク)の見積り
(3) 見積もったリスクを低減するための優先度の設定及びリスクを低減するための措置(リスク低減措置)内容の検討
 ※リスク見積り及びそれに基づく優先度の設定方法の例は別添2参照
(4) 優先度に対応したリスク低減措置の実施

(注)「労働安全衛生分野のリスクアセスメントに関する専門家検討会」(座長:向殿政男 明治大学教授)
報告書:https://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/12/s1222-4.html

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