照会先
社会・援護局業務課調査資料室
資料専門官  佐藤美恵子
(代表)03-5253-1111(内3454)

平成17年12月13日


モンゴル国政府から受領した日本人抑留者に関する個人資料の提供について


 厚生労働省では、平成16年8月にモンゴル国政府から受領した日本人抑留者に関する下記の個人資料について、元抑留者御本人又はその御遺族からの照会に速やかに応じることができるようデータベースを作成し、このたび提供する準備が整いましたので、本日以降、照会を受け付けます。
 つきましては、資料の提供等を希望される方(一定の要件がございます。)は、下記要領により厚生労働省まで御照会願います。


1. 受領した日本人抑留者に関する個人資料について

(1) 資料の概要
先の大戦終了後、旧モンゴル人民共和国に抑留された方に関する個人ごとの登録文書。

(注)  抑留中に死亡された方については、別途、モンゴル国政府から受領した資料に基づき、御遺族にお知らせしております。

(主な項目)
氏名、出生年、出生地、応召前の住所
抑留される前の所属、階級、称号、役職
抑留された時期、場所
家族の状況、家族の氏名等
抑留者御本人のサイン
身長、体格等
 ※  抑留者御本人のサイン以外は、モンゴル文字で表記されています。

(2) 提供された資料の数
10,330名分

2. 照会の方法

   資料に記載されている情報は個人情報に当たりますので、抑留者御本人、その御遺族又はこれらの方から委任を受けた方(以下「御本人等」という。)に対してのみ、資料を閲覧していただくか、又は資料の写しを交付いたします。
 資料の提供を希望される御本人等は、次の(1)の書類に、(2)の書類を添えて、(3)まで郵送して下さい。当局において調査の上、後日、御連絡いたしますが、提供された資料の中に含まれていない場合がありますので、あらかじめ御了承願います。
 なお、資料の閲覧及び写しの交付とも手数料はかかりません。

(1) 次の事項を記載した文書(別添様式例PDF:63KB)参照)
 「モンゴル国政府から受領した日本人抑留者に関する個人資料の提供希望」と明記の上、下記の事項を記載して下さい。
 なお、提供資料は原簿等の写しであり、カナ氏名、出生地名(都道府県名)、出生年については翻訳しておりますが、その他の部分は翻訳しておりませんので、御了承下さい。

(必須の記載事項)
資料の提供を希望される方の氏名、住所、電話番号、抑留されていた方との続柄
抑留されていた方の氏名(帰還後に改氏名している場合は、終戦時の氏名も記載)、氏名のふりがな、生年月日、出生地名
閲覧希望か、写し郵送希望の別(郵送の際に親展を希望する場合は、その旨)

(任意の記載事項)
 ※  資料調査の手がかりといたしますので、抑留されていた方について、可能な範囲で御記入願います。
終戦当時の本籍地名
応召、入隊時の住所地名
終戦時の留守宅担当者の氏名、ふりがな及び住所地名
終戦時の家族構成(続柄と氏名、ふりがな)
終戦時の身分及び所属部隊名等
帰還された方の場合は、内地に帰還した年月日

(2) 添付書類(資料の提供を希望される方の身元が確認できる書類等)

(1)  元抑留者御本人の場合
請求者の本人確認ができる書類(健康保険の被保険者証、運転免許証等の写)
住民票(請求日前30日以内のもの)

(2)  御遺族の場合
請求者の本人確認ができる書類(健康保険の被保険者証、運転免許証等の写)
御遺族であることを証する書類(戸籍謄本等)
住民票(請求日前30日以内のもの)

(3)  元抑留者御本人又はその御遺族から委任を受けた方の場合
委任者の本人確認ができる書類((1)又は(2)の書類、但し委任者の住民票は除く)
元抑留者御本人又はその御遺族からの委任状(委任者の署名、捺印したもの)
受任者の本人確認ができる書類(健康保険の被保険者証、運転免許証等の写)
受任者の住民票(請求日前30日以内のもの)

(3) 書類の郵送先
〒100−8916  東京都千代田区霞が関1の2の2
 厚生労働省社会・援護局業務課調査資料室

3. 問い合わせ先

この件に関するお問い合わせは、下記までお願いします。
◎厚生労働省社会・援護局業務課調査資料室調査第二係
電話 03−5253−1111(代表)(内線3471)

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