別添3
タクシー事業者の労働条件に関する自主点検の実施(概要)


<実施概要>
(1)目的
 自主点検制度は、事業者が事業場における労働基準関係法令等の遵守状況を自ら点検し、把握した問題点に応じて、自主的な改善を図ることを目的としており、本年度、タクシー運転者の労働条件確保・改善対策として、全国の法人タクシー事業者(一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業を除く。)の許可を受ける事業者)に対し、「自動車運転者(タクシー)労働条件自主点検表」を送付し、自主点検を実施した。

(2)実施対象
 法人タクシーの許可を受ける9,142事業者
 (平成17年4月1日現在)

(3)点検項目
 労働条件の明示、就業規則、所定労働時間、時間外労働及び休日労働に関する協定届、1ヶ月の拘束時間、1日の拘束時間、2暦日の拘束時間、休息期間、休日労働の回数、休日の取扱い、最低賃金、割増賃金、保障給、累進歩合制度

(4)点検結果
(1) 7,140事業場(支店・営業所含む)より回答あり
 [回収率:78.1%]
 この内、自主点検実施時点で休廃止している法人タクシー事業者、また、労働者を雇わず事業者自ら運転しているタクシー事業者など273事業者を除く6,867事業場から有効回答があったものとした。

(2) 上記(3)の16の点検項目について、事業者が自主的に点検を行った結果、有効回答のあった6,867事業場のうち、30.0%の事業場(2,057件)について、何らかの改善の必要性が認められた。

(3) 上記(3)の16の各点検項目に係る点検結果は、下表のとおりである。


点検項目 改善の必要が
ある事業場数
改善の必要がある
事業場の割合
(すべての労働者について)
 労働条件の明示
(労働基準法第15条)
755件 11.0%
 就業規則
(労働基準法第89条)
340件 5.0%
 所定労働時間
(労働基準法第32条)
252件 3.7%
 時間外労働及び休日労働に
関する協定(36協定)届

(労働基準法第36条)
584件 8.5%
(自動車運転者:日勤勤務について)
 1ヶ月の拘束時間
(改善基準告示第2条第1項)※1
139件 2.0%
 1日の拘束時間
(改善基準告示第2条第1項)
68件 1.0%
 休息期間
(改善基準告示第2条第1項)
42件 0.6%
(自動車運転者:隔日勤務について)
 2暦日の拘束時間
(改善基準告示第2条第2項)
118件 1.7%
 1ヶ月の拘束時間
(改善基準告示第2条第2項)
135件 2.0%
10 休息期間
(改善基準告示第2条第2項)
38件 0.6%
(自動車運転者について)
11 休日労働の回数
(改善基準告示第2条第4項)
138件 2.0%
12 休日の取扱い
(93号通達)※2
114件 1.7%
13 最低賃金
(最低賃金法第5条)
367件 5.3%
14 割増賃金
(労働基準法第37条)
501件 7.3%
15 保障給
(労働基準法第27条ほか)
589件 8.6%
16 累進歩合制度
(93号通達)
195件 2.8%
改善の必要がある事業場
(全体)

2,057件 30.0%

※1 改善基準告示=平成元年労働省告示第7号「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」
※2 93号通達=平成元年3月1日基発第93号「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準について」

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