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第4表 国、地方公共団体における障害者の在職状況

 1 法定雇用率2.1%が適用される国、地方公共団体
(平成16年6月1日現在)
区分 1
職員数
(除外職員除く)
2 障害者の数 3
実雇用率
C÷1
 ×100
A.重度障害者
(1週間の所定
労働時間が
30時間以上)
B.A以外の
 障害者
C. 計
A×2+B
 
国の機関 303,269
(342,635)
861
(1,039)
4,811
(5,434)
6,533
(7,512)
2.15
(2.19)
都道府県の機関 363,070
(319,811)
1,996
(1,898)
4,294
(4,168)
8,286
(7,964)
2.28
(2.49)
市町村の機関 993,557
(859,201)
5,454
(5,185)
10,965
(10,696)
21,873
(21,066)
2.20
(2.45)
合計 1,659,896
(1,521,647)
8,311
(8,122)
20,070
(20,298)
36,692
(36,542)
2.21
(2.40)
(資料出所 厚生労働省職業安定局集計)


 2 法定雇用率2.0%が適用される都道府県等の教育委員会
(平成16年6月1日現在)
区分 1
職員数
(除外職員除く)
2 障害者の数 3
実雇用率
C÷1
 ×100
A.重度障害者
(1週間の所定
労働時間が
30時間以上)
B.A以外の
 障害者
C.計
A×2+B
 
教育委員会 673,511
(560,779)
2,413
(1,880)
4,130
(3,220)
8,956
(6,980)
1.33
(1.24)
(資料出所 厚生労働省職業安定局集計)

 1 A欄の「重度障害者(1週間の所定労働時間が30時間以上)」には短時間勤務職員の数は含まれていない。B欄の「A以外の障害者」には重度障害者である短時間勤務職員の数が含まれている。
 2 障害者の数とは、身体障害者と知的障害者の計である。A欄の重度障害者(重度身体障害者及び重度知的障害者)についてはダブルカウントしてある。
 3 法定雇用率2.0%が適用される機関とは都道府県の教育委員会及び一定の市町村の教育委員会である。
 4 法定雇用率2.1%が適用される機関とは上記3以外の機関である。
 5 ( )内は平成15年6月1日現在の数値である。


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