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第1表 民間企業における障害者の雇用状況
(平成16年6月1日現在)
区分 1
 企業数
2
常用労働者数
3 障害者の数 4
実雇用率
C÷2
  ×100
5
法定雇用率
未達成企業
の割合
A.重度障害者
(1週間の所定
労働時間が
30時間以上)
B.A以外の
 障害者
C. 計
A×2+B
一般の
民間企業
〔1.8%〕
企業
63,993 17,667,306 68,539 120,861 257,939 1.46 58.3
(61,025) (16,748,964) (65,652) (115,789) (247,093) (1.48) (57.5)
特殊法人等
〔2.1%〕
法人
225 402,691 1,368 4,140 6,876 1.71 52.9
(137) (263,010) (947) (3,600) (5,494) (2.09) (34.3)
(資料出所 厚生労働省職業安定局集計)

 1 常用労働者数とは、常用労働者総数から除外率相当数(身体障害者及び知的障害者が就業することが困難であると認められる職種が相当の割合を占める業種について定められた率を乗じて得た数)を除いた法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数である。
 2 A欄の「重度障害者(1週間の所定労働時間が30時間以上)」には短時間労働者の数は含まれていない。B欄の「A以外の障害者」には重度障害者である短時間労働者の数が含まれている。
 3 障害者の数とは、身体障害者と知的障害者の計である。A欄の重度障害者(重度身体障害者及び重度知的障害者)については法律上、1人を2人に相当するものとしており、ダブルカウントを行っている。
 4 ( )内は平成15年6月1日現在の数値である。


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