(1) |
特例子会社に対する障害者雇用調整金・報奨金の支給
調整金・報奨金は、親事業主だけでなく、親事業主又は特例子会社のいずれかが受給することができるような仕組みとしていくことが適当。
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(2) |
企業グループに対する障害者雇用率の算定
特例子会社を保有すること以外に、企業グループに対する雇用率の包括適用の特例を認める条件が考えられるか、引き続き検討を行うことが適当。
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(3) |
除外率の縮小による障害者雇用の促進
平成16年4月より、除外率の一律10%ポイント引き下げ等が行われたところであるが、今後とも、段階的な縮小に向けて準備を進める必要。
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(4) |
障害者雇用に関する助成金の整理等
障害者雇用を進める企業にとって利用しやすい制度となるよう、既存の助成金制度の整理統合等、所要の見直しを行うことが適当。
また、アビリンピックは、障害者全体を対象とした障害者雇用納付金に基づく普及啓発事業とすることが適当。 |