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3.ネットワークの設置形態
虐待防止ネットワークの設置形態について調査したところ、1つの市町村域に1つ設置しているところが最も多く、1,172か所(94.3%)となっている。その他の設置形態として、1自治体全体のネットワークのほかに、市町村内に設置された福祉区それぞれにネットワークを設置しているところもあった。
指定都市においては、すべての市でネットワークを設置しており、このうち10市では市全体のネットワークの他に各行政区にもネットワークを設置している。
ネットワークの設置形態
(平成16年6月1日現在)
設置数
1つの市町村
域に1つ設置
他の市町村域と
合同で設置
1つの市町村
域に複数設置
設置主体は
市町村
設置主体は
都道府県
合計
1243
1172
8
31
15
割合(%)
94.3
0.6
2.5
1.2
都道府県
市
457
440
3
2
9
特別区
19
17
0
0
2
町
645
612
5
26
1
村
109
103
0
3
3
設置数
市のネット
ワークとして
1つ設置
各区に設置
複数の区が
合同で設置
指定都市
13
13
10(市)
116(区)
0
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