我が国における急速な少子化の進行等を踏まえ、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される環境の整備を図るため、次世代育成支援対策について、基本理念を定めるとともに、国による行動計画策定指針並びに地方公共団体及び事業主による行動計画の策定等の次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進するために必要な措置を講ずる。 |
1 | 概要 |
(1) | 目的、国・地方公共団体・事業主・国民の責務 等 | ||||||||||||||||||
(2) | 基本理念 次世代育成支援対策は、保護者が子育てについての第一義的な責任を有するという基本的認識の下に、家庭その他の場において、子育ての意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように配慮して行われなければならないこととする。 | ||||||||||||||||||
(3) | 行動計画
| ||||||||||||||||||
(4) | 次世代育成支援対策推進センター 事業主の団体を「次世代育成支援対策推進センター」として指定し、行動計画の策定・実施を支援すること。 | ||||||||||||||||||
(5) | 次世代育成支援対策地域協議会 地方公共団体、事業主、住民その他の次世代育成支援対策の推進を図るための活動を行う者は、次世代育成支援対策地域協議会を組織することができること。 |
公布の日から施行。ただし、1の(3)(1)の行動計画策定指針の策定は、平成15年8月22日から、1の(3)(2)の地方公共団体の行動計画及び1の(3)(3)の事業主の行動計画の策定は平成17年4月1日から施行。なお、本法は、平成27年3月31日までの時限立法である。 |