雇用調整助成金の助成額
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制度を導入し、最初の雇い入れに際し |
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雇い入れた労働者1人につき |
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制度の名称 | 内容・助成額 |
訓練給付金 | 1コース10時間以上の職業訓練を受けさせる場合 職業訓練を受けさせる場合の経費の1/4(1/3) 〔1人1コース5万円を限度〕 150日を限度に、職業訓練期間中のその雇用する労働者の賃金の1/4(1/3) |
職業能力開発休暇給付金 | 職業訓練、職業能力評価、キャリア・コンサルティングのための休暇を付与する場合 職業能力開発休暇期間中の教育訓練の受講及び職業能力評価の受検に要した費用の1/4(1/3) 原則として150日を限度に、職業能力開発休暇期間中のその雇用する労働者の賃金の1/4(1/3) |
長期教育訓練休暇制度導入奨励金 | 就業規則等で、連続1ヶ月以上の長期教育訓練休暇制度または5年以下の期間に1回以上の休暇(連続2週間以上)を定めた場合 連続1ヶ月以上の休暇制度を導入した場合30万円(最初の1人のみ) 5年以下の期間に1回以上の休暇(連続2週間以上)を与える制度を導入した場合15万円(最初の1人のみ) 20人を限度として、休暇取得者1人につき5万円 |
職業能力評価推進給付金 | 一定の職業能力評価を受けさせる場合 職業能力評価の受検に要する経費(受検料等)の3/4 職業能力評価期間中のその雇用する労働者の賃金の3/4 |
キャリア・コンサルティング推進給付金 | 一定のキャリア・コンサルティングを受けさせる場合 25万円を限度として、専門機関等へのキャリア・コンサルティングに係る年間委託費用の2分の1に相当する額(1回のみ) |
地域人材高度化能力開発助成金 | 次の(1)又は(2)のいずれかに該当する事業主であって、計画に基づき、その従業員に職業訓練を受けさせ又は職業能力開発休暇を付与する場合 職業訓練に要した費用及び職業能力開発休暇中の教育訓練について事業主が負担した費用の1/3(中小企業1/2) 150日を限度に職業訓練期間中及び職業能力開発休暇期間中に支払った賃金の1/3(中小企業1/2) (1)地域雇用開発促進法に定める「能力開発就職促進地域(*注1)」内に所在する事業所の事業主であって、当該地域内の求職者を雇い入れた事業主。 (2)地域雇用開発促進法に定める「高度技能活用雇用安定地域(*注2)」内に所在し、人材高度化支援計画の認定を受けた事業主団体を構成する事業主。 |
中小企業雇用創出等能力開発助成金 | 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律に基づく改善計画(*)の認定を受けた認定組合の構成中小企業者又は認定中小企業者であって、計画に基づき、その従業員に職業訓練を受けさせ又は職業能力開発休暇を付与する場合 職業訓練に要した費用及び職業能力開発休暇中の教育訓練について事業主が負担した費用の1/2 150日を限度に職業訓練期間中及び職業能力開発休暇期間中に支払った賃金の1/2 (*) 職業に必要な高度な技能及びこれに関する知識を有する者の確保を図るため必要となる職業訓練に関する事項又は新分野進出等に伴い必要となる職業訓練に関する事項を含む計画であって都道府県知事の認定を受けるもの。 |
*(注1) | 賃金、労働時間、安全及び衛生その他の労働条件、就業環境に照らして適当である職業の求人が相当数であり、当該職業に就くことを希望する求職者も相当数いるのにもかかわらず、当該職業に適合する能力を有する者が少ないため求職者の就職が困難な地域として、都道府県知事が「地域能力開発就職促進計画」を作成した地域であって、当該計画が厚生労働大臣の同意を得ている地域 |
*(注2) | 高度技能労働者を雇用する事業所が集積している地域であって、その地域内に所在する事業所に関し産業構造又は国際経済環境の変化その他の経済上の理由により製品又は役務の供給の減少を余儀なくされ、これに伴い雇用に関する状況が悪化しており、又は悪化するおそれがあると認められる地域として、都道府県知事が「地域高度技能活用雇用安定計画」を作成した地域であって、当該計画が厚生労働大臣の同意を得ている地域 |
雇用保険の被保険者期間が5年以上教育訓練経費の40%(上限20万円) |
雇用保険の被保険者期間が3年以上教育訓練経費の20%(上限10万円) |
継続雇用定着促進助成金の助成額(第I種第I号) (万円)
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継続雇用定着促進助成金の助成額(第I種第II号) (万円)
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継続雇用定着促進助成金の助成額(第I種加算措置)
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継続雇用定着促進助成金の助成額(第II種)
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各月に支払われる賃金額と60歳時点での賃金額との割合 | 支給額 |
61%未満 | 各月の賃金額の15%相当額 |
61%以上75%未満 | −183/280×各月の賃金額+137.25/280×60歳時点の賃金月額 |
各月に支払われた賃金額と高年齢雇用継続給付の合計額が348,177円を超える場合 | 348,177円を超えた額を減じて支給 |
各月に支払われる賃金額と60歳時点での賃金額との割合 | 支給額 |
64%未満 | 各月の賃金額の25%相当額 |
64%以上85%未満 | −16/21×各月の賃金額+13.6/21×60歳時点の賃金月額 |
各月に支払われた賃金額と高年齢雇用継続給付の合計額が385,635円を超える場合 | 385,635円を超えた額を減じて支給 |
60歳到達時の賃金月額 | 高年齢雇用継続給付 | 在職老齢年金の給付停止額 |
61%未満 | 賃金月額×15% | 標準報酬月額×6% |
61%以上75%未満 | 一部カット(−183/280×各月の賃金額+137.25/280×60歳時点の賃金月額) | 標準報酬月額×厚生労働省の定める割合 |
75%以上 | 支給されない | 高年齢雇用継続給付に関する給付停止はない |
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1 | 前年度の確定保険料算定の基礎となった賃金総額から6ヶ月の平均額を算出し、基準賃金額にあてはめたもの |
2 | 同一の事業主に引き続いて雇用保険の被保険者として雇用されている期間が3年以上の者等 |