注1) |
行動計画策定指針(以下「指針」という。)においては、
(1) |
職員の仕事と子育ての両立の推進という視点 |
(2) |
機関全体で取り組むという視点 |
(3) |
機関の実情を踏まえた取組の推進という視点 |
(4) |
取組の効果という視点 |
(5) |
社会全体による支援の視点 |
(6) |
地域における子育ての支援の視点 |
を基本的な視点として、行動計画を策定することとされている。
|
注2) |
指針においては、計画期間は各特定事業主の実情に応じて設定できるものの、平成17年度から平成26年度の10年間のうち、おおむね5年間を一期とし、おおむね3年ごとに見直すことが望ましいとされている。
|
注3) |
情報提供の方法としては、庁内LANや職員用ホームページの活用が考えられる。
|
注4) |
厚生労働省において、平成16年の夏頃までに職員配布等のための「啓発資料」や「制度のQ&A集」等を作成し、各機関に配布することを予定している。
|
注5) |
指針においては、策定した特定事業主行動計画に定めた目標の達成に向けて機関全体で取り組むため、計画を機関内に周知し、機関全体で取組を推進することが重要であるとされている。
|
注6) |
指針においては、「計画期間、次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標並びに実施しようとする次世代育成支援対策の内容及びその実施時期を記載した特定事業主行動計画を策定する」とされており、また、「計画の策定に当たっては、次世代育成支援対策として重要なものと考えられる・・・事項を踏まえ、各特定事業主の実情に応じて、必要な事項をその内容に盛り込むことが望ましい」とされている。
|
注7) |
母性保護及び母性健康管理の観点から設けられている制度の概要
(1) |
国家公務員(一般職)に関する母性保護及び母性健康管理の制度(人事院規則10−7(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉))
@) |
妊娠中及び産後1年を経過していない女子職員の危険有害業務の就業制限(第3条) |
A) |
妊娠中及び産後1年を経過していない女子職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限(第4条) |
B) |
妊娠中及び産後1年を経過していない女子職員の健康診査及び保健指導(第5条) |
C) |
妊娠中及び産後1年を経過していない女子職員の業務軽減等(第6条) |
D) |
妊娠中の女子職員の通勤緩和(第7条) |
E) |
産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)の就業制限(第8条) |
F) |
産後8週間の就業制限(第9条) |
G) |
生後1年に達しない子を育てる女子職員が請求した場合の保育時間(第10条) |
|
なお、上記に掲げたもののうち、E)、F)及びG)については、特別休暇を取得することができる(人事院規則15−14(職員の勤務時間、休日及び休暇)第22条)。
(2) |
地方公務員及び国家公務員(現業職)に関する母性保護及び母性健康管理の制度
@) |
労働基準法
・ |
妊娠中及び産後1年を経過しない女性に係る危険有害業務の就業制限(第64条の3) |
・ |
産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)及び産後8週間の就業禁止(第65条) |
・ |
妊娠中及び産後1年を経過しない女性の時間外労働及び深夜勤務の制限(第66条) |
・ |
生後満1年に達しない生児を育てる女性の育児時間(第67条) |
|
A) |
男女雇用機会均等法
・ |
妊娠中及び出産後の女性労働者の健康管理に関する措置(第22条及び第23条) |
|
|
|
注8) |
出産費用の給付等の経済的支援制度の概要
国家公務員共済組合法及び地方公務員法等共済組合法に基づく法定給付
(1) |
出産費 |
(2) |
配偶出産費 |
(3) |
出産手当金 |
こうした法定給付以外にも、各共済組合の定款に基づき、出産費附加金や配偶者出産費附加金が支払われる場合がある。
|
注9) |
子どもの出生という親子にとって最も大事な時期に、家庭において親子の時間を大切にするとともに、出産後の妻をサポートすることが重要であることから、「次世代育成支援に関する当面の取組方針」(平成15年3月14日少子化対策推進関係閣僚会議決定)では、「子どもが生まれたら父親が休暇を取得(例えば、5日間)」の促進を図ることとされている。
|
注10) |
男性職員が育児休業を取得しやすい職場環境づくりの配慮をするように通知を発出すること等が考えられる。
なお、埼玉県では、平成15年1月に、所属長に対し、
(1) |
育児休業制度の周知 |
(2) |
男性職員が少なくとも1ヶ月程度の育児休業を取得できる職場環境づくりを行い、育児休業の積極的な取得促進に努めるべきこと |
等を内容とする通知を発出している(参照)。
|
注11) |
財務省では、育児休業取得者を対象とするアンケートを実施し、その結果を参考に、Q&Aの作成・配布を行っている(参照)。
|
注12) |
情報提供する内容例としては、
(1) |
職員夫婦が交代で育児休業を取得した事例 |
(2) |
男性職員が育児休業を取得したモデル的な事例 |
(3) |
職員が育児休業の取得を希望した場合の各課室における業務改善事例 |
等の紹介を、機関誌や職員用ホームページを通じて行うこと等が考えられる。
|
注13) |
栃木県においては、「男性職員の育児参加プログラム」として、3歳未満の子を養育する男性職員が、
(1) |
既存の休暇制度等を利用し、自分の生活スタイルや業務を勘案しながら、育児に参加するためのプログラムを職員本人が作成する。 |
(2) |
所属長は、プログラムを作成した職員と面談を行い、業務分担の見直し等の措置を講じ、プログラムを実践しやすい環境づくりに努める。 |
という取組を行っている(参照)。
|
注14) |
取組例としては、直属の上司等からの育児休業期間中の業務の動き等の説明、最新のパソコンが導入された場合のOA研修等が考えられる。
|
注15) |
国家公務員については、現在、「テレワークに関する関係省庁連絡会議」において、テレワーク導入に当たっての問題点等を整理しているところである。
なお、地方公共団体に対しては、総務省自治行政局公務員部より、当該会議の検討内容を必要に応じて情報提供等をすることとされている。
|
注16) |
「次世代育成支援に関する当面の取組方針」(平成15年3月14日少子化対策推進関係閣僚会議決定)における育児休業取得率の社会全体の目標値は、
男性 10% 女性 80%
とされている。
各機関の育児休業取得率の目標値としては、
(1) |
男性については、社会全体の目標値である10%以上とすることが望ましい。
また、育児休業制度に限らず、例えば、妻の産後8週間の期間における年次休暇を利用した2週間程度の休暇等も含めた「育児休業的休暇」として目標値を設定することも考えられるが、この場合における目標値は育児休業取得率の目標値よりも相当程度高い目標値を設定することが適当である。 |
(2) |
女性については、既に公務員の取得率が社会全体の目標値である80%を超えていることから、それぞれの機関の実情を踏まえた目標値を設定することが適当である。 |
|
注17) |
文部科学省では、共済組合による「かすみがせき保育室」を設置している(参照)。
|
注18) |
国家公務員については、総務省人事・恩給局において、「超過勤務の縮減に関する取組事例集」を作成している。
|
注19) |
深夜勤務及び超過勤務を制限する制度の概要
(1) |
国家公務員(一般職)における育児を行う職員の深夜勤務及び超過勤務の制限制度(人事院規則10−11(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び超過勤務の制限))
・ |
小学校始期に達するまでの子を有する職員の請求による深夜勤務の制限(第2条) |
・ |
小学校始期に達するまでの子を有する職員の請求による超過勤務の制限(第6条)
1月 24時間
1年 150時間 |
|
(2) |
地方公務員及び国家公務員(現業職)における職員の深夜勤務及び超過勤務の制限制度(育児・介護休業法第61条)
・ |
小学校始期に達するまでの子を有する職員の請求による深夜勤務の制限 |
・ |
小学校始期に達するまでの子を有する職員の請求による超過勤務の制限
1月 24時間
1年 150時間 |
|
|
注20) |
人事院の「超過勤務の縮減に関する指針について」(平成11年人事院職員局長通知)では、超過勤務の上限の目安時間は、原則「職員に対し、1年につき、360時間を目安としてこれを超えて超過勤務をさせないよう努めること」とされている。
また、「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」(平成10年労働省告示第154号)においても、1年間の延長限度時間は360時間とされている。
|
注21) |
「自己診断チェックリスト」とは、超過勤務の縮減に関して管理者が自らの意識・取組を確認するための自己診断用に、超過勤務の縮減に欠かせない事項、あるいは縮減の阻害要因となっている事項等を盛り込んだものである。
国においては、人事院において「超過勤務縮減意識チェックシート(課室長向け自己診断用)」が作成・配布されている。
|
注22) |
茨城県では、「時短推進員」が置かれ、「スリーモア作戦」を組織的に推進している(参照)。
|
注23) |
男性職員の望ましい休暇取得の在り方の例については、「5 男性の育児のための休暇取得の在り方」を参照
|
注24) |
取組例としては、年次休暇の取得日数を前年より1日でも増加させるための「ワンモア作戦」の実施等が考えられる。
|
注25) |
大阪府等では、子どもの予防接種実施日や授業参観日における年次休暇取得促進を図っている。
|
注26) |
農林水産省では、毎月22日を「農林水産省いきいきパートナーシップの日」として、農山漁村の男女共同参画関連施策等に関する情報提供や、農林水産省職員に対する意識啓発活動を実施している(参照)。
|
注27) |
兵庫県では、女性の管理・監督者を中心に「キャリア相談員」を置き、後輩女性職員からの仕事と家庭の両立などに関する相談に応じている(参照)。
|
注28) |
母子及び寡婦福祉法第29条第1項において、「国及び地方公共団体は、就職を希望する母子家庭の母及び児童の雇用の促進を図るため、事業主その他国民一般の理解を高めるとともに、職業訓練の実施、就職のあつせん、公共的施設における雇入れの促進等必要な措置を講ずるように努めるものとする」とされている。
|
注29) |
滋賀県では、地域の課題解決に向け指導的役割を担える素養を身につけることができるよう「地域社会活動支援講座」を開催している(参照)。
|
注30) |
自衛隊では、子どもが参加する地域の活動に敷地や施設を提供するとともに、隊員が、個人的にスポーツ競技の審判や指導員を引き受けるなどして、地元の人々と交流を深めている(参照)。
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注31) |
自動車安全運転センター等において、安全運転に関する各種研修を実施している。
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注32) |
職員が年次休暇を利用して、防犯ボランティア活動、少年非行防止活動に参加すること等を推奨することが考えられる。
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注33) |
国においては、各府省庁等ごとの特色を生かし、子どもたちを対象とした「子ども霞が関見学デー」を実施している(参照)。
また、地方公共団体においても、社会体験の機会として「こども県庁見学デー」等を実施している例がある(愛媛県で実施(参照))。
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注34) |
文部科学省においては、家庭における子育てやしつけについて分かりやすく解説した「家庭教育手帳」や「家庭教育ビデオ」を作成しており、これらを活用することが考えられる(「家庭教育手帳」や「家庭教育ビデオ」の内容や貸出先については、文部科学省ホームページ(URL;http;www.mext.go.jp)に掲載されている。)。 |