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厚生労働省雇児発第0808001号
平成15年8月8日



 都道府県知事殿
 (人事担当課、市町村担当課及び区政課扱い)
 指定都市市長殿
 (人事担当課扱い)


厚生労働省雇用均等・児童家庭局長



次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画について



 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号。以下「法」という。)が平成15年7月16日に、次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号。以下「令」という。)が平成15年8月8日にそれぞれ公布され、次世代育成支援対策推進法のうち特定事業主行動計画部分が平成17年4月1日から施行されることとなりました。
 つきましては、特定事業主行動計画に関し、当面必要な事項について、下記のとおり通知します。
 また、貴都道府県内の市町村に対してもこの旨周知願います。





1 法の目的について(法第1条関係)
 我が国における急速な少子化の進行等にかんがみ、次世代育成支援対策に関し、基本理念を定め、関係者の責務を明らかにするとともに、行動計画策定指針並びに地方公共団体及び事業主の行動計画の策定等を定めることにより、次世代育成支援対策を迅速にかつ重点的に推進し、もって次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資することを目的とされている。

2 行動計画策定指針について(法第7条関係)
  (1)  主務大臣は、基本理念にのっとり、市町村行動計画、都道府県行動計画、一般事業主行動計画及び特定事業主行動計画の策定に関する指針(以下「行動計画策定指針」という。)を定めなければならないとされている。
  (2)  この行動計画策定指針については、今月中に告示することとしており、告示後、速やかに通知することとする。

3 特定事業主行動計画について(法第19条関係)
  (1)  国及び地方公共団体の機関等で政令で定めるもの(以下「特定事業主」という。)は、政令で定めるところにより、行動計画策定指針に即して、特定事業主行動計画(特定事業主が実施する次世代育成支援対策に関する計画をいう。以下同じ。)を策定するものとされている。
  (2)  特定事業主行動計画においては、計画期間、達成しようとする目標及び次世代育成支援対策の内容等を定めるものとされている。
  (3)  特定事業主は、特定事業行動計画を策定し、又は変更したときは、これを公表しなければならないこととされている。

4 特定事業主について(令関係)
 特定事業主は、国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるものとされており、令においては、
  (1)  地方公共団体の機関のうち、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)及び警察法(昭和29年法律第162号)により職種に応じた特別な身分取扱いに関する制度が定められている教育関係職員及び警察職員については、その特殊性にかんがみ、特定事業主は以下の表のとおりとされている。
地方公共団体の教育委員会 地方公共団体の教育委員会が任命する職員(都道府県の教育委員会については地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員(以下この欄において「県費負担教職員」という。)を除き、市町村の教育委員会については県費負担教職員を含む。)
警視総監及び道府県警察本部長 都道府県警察の職員注)
  注) 警察法第56条第1項に規定する「地方警務官」を含むものである。
  (2)  (1)に規定するもののほか、法の特定事業主行動計画を策定することとなる地方公共団体の機関、その長又は職員を当該地方公共団体の規則で定めるものとし、それぞれ当該地方公共団体の規則で定める職員についての特定事業主行動計画を策定するものとされている。
 この地方公共団体の規則について所要の措置を講じられるに当たっては、別添「次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則(例)」を参考とされるようお願いする。
 なお、「次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則(例)」においては、特定事業主行動計画が、育児休業の承認や官署を異にする異動の場合の人事上の配慮といった任命権に関わることや、超過勤務の縮減といった服務上の配慮といった服務監督に関わることを盛り込むこととされているため、特定事業主は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条において任命権者とされている者とし、任命権者がその任命する職員についての特定事業主行動計画を策定することとしているものである。
 また、法、令及び規則においては、それぞれの特定事業主が特定事業主行動計画を策定することを規定しているものであることから、それぞれ各地方公共団体の実情に応じて、連名で特定事業主行動計画を策定することは、差し支えないものである。

第5 その他
  (1)  特定事業主行動計画については、別紙のとおり、特定事業主行動計画関係省庁等研究会を開催し、検討を進めているところであり、本年末を目途に、モデル計画を含む報告書をとりまとめることとしており、その際には、速やかに通知することとする。
  (2)  なお、同研究会の報告書をとりまとめ後に、厚生労働省において都道府県の人事課等を対象とした説明会等を開催することを予定しており、その詳細が決定次第、改めて通知することとする。



(別添)

次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則(例)
(都道府県の場合)
 次世代育成支援対策推進法施行令(平成十五年政令第三百七十二号)第二項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十九条第一項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。
地方公共団体の長 地方公共団体の長が任命する職員
地方公共団体の議会の議長 地方公共団体の議会の議長が任命する職員
地方公共団体の選挙管理委員会 地方公共団体の選挙管理委員会が任命する職員
地方公共団体の代表監査委員 地方公共団体の代表監査委員が任命する職員
地方公共団体の人事委員会 地方公共団体の人事委員会
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)以外の法令又は条例に基づく任命権者(委任を受けて任命権を行う者を除く。) 地方公務員法以外の法令又は条例に基づく任命権者が任命する職員


(市町村の場合)
 次世代育成支援対策推進法施行令(平成十五年政令第三百七十二号)第二項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十九条第一項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる職員についての特定 事業主行動計画を策定するものとする。
地方公共団体の長 地方公共団体の長が任命する職員
地方公共団体の議会の議長 地方公共団体の議会の議長が任命する職員
地方公共団体の選挙管理委員会 地方公共団体の選挙管理委員会が任命する職員
地方公共団体の代表監査委員 地方公共団体の代表監査委員が任命する職員
地方公共団体の人事委員会(人事委員会が置かれていない市町村にあっては公平委員会) 地方公共団体の人事委員会(公平委員会)が任命する職員
市町村の消防長(特別区が連合して維持する消防の消防長を含む。) 市町村の消防長(特別区が連合して維持する消防の消防長を含む。)が任命する職員
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)以外の法令又は条例に基づく任命権者(委任を受けて任命権を行う者を除く。) 地方公務員法以外の法令又は条例に基づく任命権者が任命する職員


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