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(参考1)

教育訓練給付金の支給の対象となる教育訓練の指定基準 新旧対照条文

改正後 現行
1.教育訓練を実施する者が、次のいずれにも該当するものであること。
(1)当該教育訓練を継続的に安定して遂行する能力を有するものであること。
(2)当該教育訓練を適切に実施するための組織、設備を有するものであること。
(3)厚生労働省が行う調査等に協力し、並びに指導及び助言に従うものであること。
(4)次のいずれにも該当しない者であること。
イ 教育訓練の運営における不適正な行為等により指定(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第60条の2第1項の規定による指定をいう。)を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人又は団体である場合においては、当該取消しの理由となった事実があったときに、当該法人又は団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)であった者で、その取消しの日から5年を経過しないものを含む。)であること。
ロ 当該教育訓練を実施する者が法人又は団体である場合にあっては、当該法人又は団体の役員のうちに、イに該当する者があること。
ハ イ及びロに掲げるもののほか、教育訓練を実施する者として著しく不適当であると認められる者であること。
1.教育訓練を実施する者が、次のいずれにも該当するものであること。
(1)当該教育訓練を継続的に安定して遂行する能力を有するものであること。
(2)当該教育訓練を適切に実施するための組織、設備を有するものであること。
(5)教育訓練給付制度の適正な実施に協力できるものであること。 (3)教育訓練給付制度の適正な実施に協力できるものであること。
2.教育訓練が、次のいずれにも該当するものであること。
(1)内容等
  次のいずれにも該当するものであること。
 労働者の職業能力の開発及び向上に資する職業に関する教育訓練であって、労働力需給の状況等にかんがみ、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な教育訓練と認められるものであること。したがって、次に該当するような教育訓練は、対象とならないものであること。
(イ)趣味的又は教養的な教育訓練
(ロ)入門的又は基礎的な水準の教育訓練
(ハ)職業関係の免許資格に係る試験又は検定の準備のための教育訓練のうち、当該教育訓練に係る免許資格又は検定が、職業能力を評価するものとして社会一般に認知されていないもの。
ロ 次のいずれかに該当するものであること。
(イ)公的職業資格(資格、試験等であって国若しくは地方公共団体又は国から委託を受けた機関が法律に基づいて実施するものをいう。以下同じ。)又は修士等の取得を訓練目標とするものであること。
(ロ)(イ)に準じて訓練目標が明確であり、訓練効果の客観的な測定が可能なものであること。
2.教育訓練が、次のいずれにも該当するものであること。
(1)内容等

労働者の職業能力の開発及び向上に資する職業に関する教育訓練であって、労働力需給の状況等にかんがみ、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な教育訓練と認められるものであること。したがって、次に該当するような教育訓練は対象とならないこと。
イ.趣味的又は教養的な教育訓練。
ロ.入門的又は基礎的な水準の教育訓練。
ハ.職業関係の免許資格に係る試験又は検定の準備のための教育訓練のうち、当該教育訓練に係る免許資格又は検定が、職業能力を評価するものとして社会一般に認知されていないもの。
(2)期間等
教育訓練の課程が適切に編成され、当該教育訓練の期間及び時間が、当該教育訓練を適正に実施するために通常必要なものと認められるものであって、原則として、次に該当するものであること。ただし、高度の専門教育であって、労働者が就業と両立して教育訓練を受講することが可能であるものにあっては、概ね2年以内とする。
イ 通学制 1ヶ月以上1年以内であり、かつ、受講時間50時間以上
ロ 通信制 3ヶ月以上1年以内
(2)期間等
教育訓練の課程が適切に編成され、当該教育訓練の期間及び時間が、当該教育訓練を適正に実施するために通常必要なものと認められるものであって、原則として、次に該当するものであること。ただし、高度の専門教育であって、労働者が就業と両立して教育訓練を受講することが可能であるものにあっては、概ね2年以内とする。
イ.通学制 1ヶ月以上1年以内であり、かつ、受講時間50時間以上
ロ.通信制 3ヶ月以上1年以内
(3)開始、修了及び検証
  次のいずれにも該当するものであること。
イ 当該教育訓練について、開始時期明確にされているものであること。
ロ 教育訓練の内容、対象となる者、目標及び修了基準が明確にされているものであること。
ハ 当該教育訓練を実施する者が、当該教育訓練について、適切に受講されたことを確認し、修了させるものであること。
ニ 当該教育訓練を修了した者における目標資格等(当該教育訓練が目標とする公的職業資格等をいう。以下同じ。)に係る受験等の状況及びその結果等が適切に把握されるとともに、当該教育訓練の効果が検証されるものであること。
(3)開始及び修了

イ.当該教育訓練について、開始時期明確にするものであること。


ロ.当該教育訓練について、その受講が適切になされたことを確認し、修了させるものであること。
(4)指導者
当該教育訓練について、適切に指導することができる指導者を有すると認められるものであること。
(4)指導者
当該教育訓練について、適切に指導することができる指導者を有すると認められるものであること。
(5)教材
当該教育訓練の教材が、当該教育訓練の内容、受講に要する費用等に照らし、適正なものであること。
(5)教材
当該教育訓練の教材が、当該教育訓練の内容等に照らし、適正なものであること。
(6)実績
  次のいずれにも該当するものであること。
 当該教育訓練と同じ課程の教育訓練が、原則として、最近の年度において実施されたことがあるものであること。
ロ 目標資格等に係る受験等の状況及びその結果等の実績からみて、当該教育訓練に十分な効果があると認められるものであること。
(6)実績

当該教育訓練と同じ課程の教育訓練が、原則として、最近の年度において実施されたことがあるものであること。
(7)開放性
当該教育訓練の受講に関し、広く労働者一般を対象としたものであり、受講者の年齢、性別等に係る不合理な制限を設けているものではなく、かつ、教育訓練給付金の対象となる者とそれ以外の者を区別するものでないこと。
(7)開放性
当該教育訓練の受講に関し、広く労働者一般を対象としたものであり、受講者の年齢、性別等に係る不合理な制限を設けているものではないこと。
(8)費用等
  次のいずれにも該当するものであること。
イ 当該教育訓練に係る入学料及び受講料(雇用保険法第60条の2第4項に規定する費用をいう。以下「教育訓練経費」という。)の合計額が20,003円以上であること。
ロ 当該教育訓練に係る教育訓練経費その他受講者の納入すべき費用(以下「受講費用」という。)が、当該教育訓練を運営するため必要な範囲内で合理的に算定された額であって、かつ、他の同様の教育訓練に係る受講費用の水準等からみて当該額が適正であると認められるものであること。
ハ 当該教育訓練に係る受講費用について、教育訓練給付金の対象となる者とそれ以外の者との間で、異なる取扱いをするものではないこと。
(8)費用

イ.当該教育訓練に係る入学料及び受講料の合計額が1万円以上であること。


ロ.当該教育訓練に係る受講料その他受講者の納入すべき費用が、当該教育訓練を運営するため必要な範囲内で合理的に算定した額であること。
(9)明示書による公開等
イ 次に掲げるすべての事項が適切に公開されるものであること。
(イ)当該教育訓練に関する次に掲げる事項
@ 当該教育訓練の内容及び目標
A 当該教育訓練の受講者となるための要件
B 当該教育訓練の受講の実績
C 当該教育訓練の受講による効果の把握及び測定の方法
D 当該教育訓練の修了基準並びに修了を認定する時期及びその方法
E 当該教育訓練の受講中又は修了後における受講者に対する指導及び助言並びに支援の方法
F 当該教育訓練の目標の達成の状況
G その他必要な事項
(ロ)当該教育訓練の目標に関する情報
(ハ)教育訓練給付制度の適正な利用に必要となる事項
(ニ)当該教育訓練に係る販売代理店等(契約関係の有無及びいかなる名称によるかを問わず、販売代理店、販売取次店、販売代理員その他当該教育訓練を販売する者のすべてをいう。以下同じ。)の氏名及び所属(法人又は団体にあっては、名称及び所在地)
(ホ)その他必要な事項
ロ イの(イ)及び(ハ)に掲げる事項を記載した明示書が受講申込者等に対して交付されるものであること。
 
(10)当該教育訓練の販売、募集、勧誘の活動等(以下「販売活動等」という。)について、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 次に掲げるすべての業務を行う販売活動管理責任者が置かれていること。
(イ)当該教育訓練に係る販売活動等(販売代理店等の行う販売活動等を含む。以下同じ。)の実態を把握するとともに、当該販売活動等が適正に行われていることを確認し、及びこれを管理すること。
(ロ)ロに規定する窓口等の業務を監督すること。
(ハ)ハに掲げる措置の適切な実施を確保すること。
(ニ)その他適正な販売活動等の実施を確保するために必要な業務
ロ 当該教育訓練に係る販売活動等に関する苦情、不適正な販売活動等に関する情報を受けるための窓口等が設けられていること。
ハ 販売代理店等について、次に掲げるすべての措置が講じられるものであること。
(イ)販売代理店契約等の締結時等における厳正な審査
(ロ)販売代理店等の把握及び販売代理店等に係る台帳の整備
(ハ)販売代理店等に対する教育訓練給付制度の周知
(ニ)販売代理店等が販売活動等に用いるパンフレット類、リーフレット類、マニュアル類等の入手
(ホ)販売代理店等に対する定期的な点検及び指導
(ヘ)その他販売代理店等による不適正な販売活動等を防止するための措置
ニ 当該教育訓練に係る販売活動等が次のいずれにも該当するものでないこと。
(イ)教育訓練給付金の対象となる者とそれ以外の者を区別したものであること。
(ロ)その他教育訓練給付制度の趣旨等に照らし不適正と認められるものであること。
 

 この基準の改正は、平成15年11月1日から施行すること。
 新基準の施行の際現に指定されている教育訓練(以下「既指定教育訓練」という。)を実施する者は、平成16年3月31日までに、厚生労働省に対し、当該既指定教育訓練が新基準に適合する旨を届け出なければならないこと。
 既指定教育訓練のうち、2の届出をしていないものは、平成16年3月31日にその指定の効力を失うこと。
 新基準1の(4)のイ及びロの規定は、この基準の施行日以後に指定される教育訓練について適用すること。


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