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厚生労働省発表
平成15年10月31日
平成15年10月31日(金)
 職業能力開発局育成支援課
  課長 内田 昭宏
  課長補佐 駒木 賢司
  電話 03-5253-1111 内線5935
  直通 03-3502-6956


教育訓練給付金の支給の対象となる
教育訓練の指定基準の改正等について


 本年9月12日、販売代理店等による不適正な勧誘行為等により、教育訓練給付金の対象となる教育訓練講座の指定(雇用保険法第60条の2第1項の規定による指定)を取り消す事態が生じたところであるが、今般、当該取消しの事案も踏まえ、販売活動等の適正化、受講料設定の適正化、明示書等による情報公開の義務化等を内容とする「教育訓練給付金の支給の対象となる教育訓練の指定基準」(以下「指定基準」という。)の改正を行い、平成15年11月1日から施行することとした。主な改正事項等は下記のとおりである。


 販売活動等の適正化
 販売、勧誘、募集活動の適正化を図るため、以下の措置等を講ずること。
(1) 「販売活動管理責任者」を選任し、販売活動等の適正な実施を管理すること。
(2) 不適正情報・苦情受付窓口等の設置
(3) 販売代理店等に関する監督措置(台帳整備、定期点検及び指導等)の実施

 受講料設定の適正化
 教育訓練の受講費用に関し、以下に該当することが必要であることとしたこと。
(1) 当該教育訓練を運営するために必要な範囲内で合理的に設定された額であるとともに、他の同様の訓練に係る費用の水準等からみて適正であると認められること。
(2) 教育訓練給付金の対象者とそれ以外の受講者との間で異なる取扱をするものでないこと。

 明示書等による情報公開
 (1)及び(2)について、受講者に対する明示書の交付を行うとともに、他の事項についても適切に公開することが必要であることとしたこと。
(1) 当該教育訓練に関する情報(内容、目標、受講の実績、目標の達成状況等)
(2) 教育訓練給付制度の適正な利用に必要となる事項
(3) 教育訓練の目標に関する情報(受験スケジュール、有利な就職先等)
(4) 当該教育訓練に係る販売代理店等の名称及び所在地等

 その他の事項
(1) 教育訓練の内容等に関して、以下に該当するものであることとしたこと。
(1) 対象講座について、訓練効果の客観的な測定が可能なもの(公的職業資格等)を目標とするものであること。
(2) 目標資格等の受験状況等の把握、検証を実施すること。
(3) 目標資格等の受験状況、結果等の実績からみて、教育訓練の効果が十分にあると認められるものであること。
(2) 新たに指定される教育訓練講座に係る欠格事由(指定取消後5年を経過していない者である場合等)を設けたこと。

 施行日等
(1) この改正は、平成15年11月1日から施行すること。
(2) この改正の施行の際現に指定されている教育訓練講座については、平成16年3月31日までに新基準に適合する旨の届出を行わなければならないこと。


(参考1)教育訓練給付金の支給の対象となる教育訓練の指定基準 新旧対照条文

(参考2)教育訓練給付制度の概要


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