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(別添1)

厚生労働省発能第1001001号


労働政策審議会
  会長  西川 俊作 殿


 厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)第9条第1項第1号の規定に基づき、別紙「職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について、貴会の意見を求める。


 平成15年10月1日

厚生労働大臣 坂口 力


 職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令案要綱
第一 技能検定試験の受検に必要な実務経験要件の改正
 一 一級の技能検定の受検に必要な実務の経験について、学歴、職業訓練歴、下位等級合格歴等に応じて別表の一級の欄に掲げる年数に短縮するものとすること。
 二 二級の技能検定の受検に必要な実務の経験について、三年から二年に短縮するとともに、高等学校等において検定職種に関する学科を修めて卒業した者、検定職種に関する職業訓練を修了した者及び検定職種に関する三級の技能検定に合格した者に関しては不要なものとすること。
 三 三級の技能検定の受検に必要な実務の経験について、一年から六月に短縮するとともに、高等学校等において検定職種に関する学科に在学する者、検定職種に関する職業訓練を受けている者に関しては不要なものとすること。
 四 単一等級の技能検定の受検に必要な実務の経験について、学歴、職業訓練等に応じて別表の単一等級の欄に掲げる年数に短縮するものとすること。
第二 その他
 その他所要の規定の整備を行うものとすること。
第三 施行期日等
 この省令は、平成十六年四月一日から施行するものとすること。


別表

(単位 年)
受検対象者 1級 単一等級
  2級
合格後
3級
合格後
実務経験のみ 7(12) 2(5) 4(9) 3(5)
高校卒業 6(10) 2(5) 4(8) 1(4)
短大・高専卒業 5( 9) 2(5) 4(7) 0(3)
大学卒業 4( 8) 2(5) 4(6) 0(2)
専修学校又は
各種学校卒業
 800h以上 6( 7) 2(3) 4(5) 1(3)
3,200h以上 4( 6) 2(3) 4(4) 0(2)
短期課程の普通職業訓練修了 6( 7) 2(3) 4(5) 1(3)
普通課程の普通
職業訓練修了
2,800h未満 6( 7) 2(3) 4(5) 1(3)
2,800h以上 4( 6) 2(3) 4(4) 0(2)
専門課程の高度職業訓練修了 3( 4) 1(2) 2(3) 0(2)
応用課程の高度職業訓練修了 1( 2) 1(2) 1(2) 0(0)
長期課程の指導員訓練修了 1( 2) 1(2) 1(2) 0(0)
職業訓練指導員免許取得 1( 2) 1(2) 1(2) 0(0)

(  )内は現行のもの


(別添2)

労審発第129号
平成15年10月1日

厚生労働大臣
  坂口  力 殿

労働政策審議会
    会長 西川 俊作


 平成15年10月1日付け厚生労働省発能第1001001号をもって諮問のあった「職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令案要綱」については、本審議会は、下記のとおり答申する。


 別紙「記」のとおり。


(別紙)

平成15年10月1日

労働政策審議会
 会長  西川 俊作 殿

職業能力開発分科会
     分科会長 古郡 鞆子


「職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について


 平成15年10月1日付け厚生労働省発能第1001001号をもって労働政策審議会に諮問のあった標記について、本分科会は、審議の結果、下記のとおり結論を得たので報告する。


 標記については、妥当と認める。


(別添3)

職業能力開発促進法施行規則の一部改正(案)について


 趣旨
 技能検定は、労働者の有する技能を一定の基準によって検定し、これを公証する国家検定制度であり、労働者の技能と地位の向上を図ることを目的に、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づき137職種が実施されている。
 技能検定には、1級、2級、3級等の等級に区分する職種と等級に区分しない職種があり、それぞれについて受検に必要な実務経験年数が下位等級合格歴、職業訓練歴等の要件ごとに職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)の中で規定されている。
 本件は、当該技能検定の受検に必要な実務経験年数を、社会情勢の変化、技術・技能の進歩等の状況を踏まえて短縮するため、職業能力開発促進法施行規則の一部を改正するものである。

 内容(別表参照)
(1)1級の技能検定の受検資格を改正すること
 実務経験のみの場合に必要とされる実務経験年数を12年から7年に短縮するとともに、学歴、職業訓練歴、下位等級合格歴等の要件に応じた短縮を行う。
(2)2級の技能検定の受検資格を改正すること
 実務経験のみの場合に必要とされる実務経験年数を3年から2年に短縮するとともに、検定職種に関する学歴、職業訓練歴、3級合格歴を有する者(職業高校、職業能力開発施設等で教育・訓練中の者も含む。)に関しては、実務経験を不要とする。
(3)3級の技能検定の受検資格を改正すること
 実務経験のみの場合に必要とされる実務経験年数を1年から6月に短縮するとともに、職業高校、職業能力開発施設等で教育・訓練中の全ての者に受検資格を付与する。
(4)単一等級の技能検定の受検資格を改正すること
 実務経験のみの場合に必要とされる実務経験年数を5年から3年に短縮するとともに、学歴、職業訓練歴等の要件に応じた短縮を行う。
(5)その他所要の改正を行うこと

 公布・施行予定日
 公布:平成15年11月
 施行:平成16年 4月 1日

 参考(技能検定試験の実施状況について)
 平成14年度は全国で約42万人が受検申請し、約21万人が合格しており、昭和34年の制度開始以来、累計で273万人が技能検定に合格して「技能士」となっている。


(別表)

技能検定試験の受検資格要件の改正(案)
(単位 年)
受検対象者 1級 2級 3級 単一等級
  2級
合格後
3級
合格後
  3級
合格後
実務経験のみ 7(12) 2(5) 4(9) 2(3) 0(0.5) 0.5(1) 3(5)
高校卒業 6(10) 2(5) 4(8) 0(2) 0(0.5) 0(0) 1(4)
短大・高専卒業 5( 9) 2(5) 4(7) 0(1) 0(0.5) 0(0) 0(3)
大学卒業 4( 8) 2(5) 4(6) 0(0) 0(0) 0(0) 0(2)
専修学校又は
各種学校卒業
(800h以上) 6( 7) 2(3) 4(5) 0(1) 0(0.5) 0(0) 1(3)
(3200h以上) 4( 6) 2(3) 4(4) 0(0) 0(0) 0(0) 0(2)
短期課程の普通職業訓練修了 6( 7) 2(3) 4(5) 0(1) 0(0.5) 0(0) 1(3)
普通課程の普通
職業訓練修了
(2800h未満) 6( 7) 2(3) 4(5) 0(1) 0(0.5) 0(0) 1(3)
(2800h以上) 4( 6) 2(3) 4(4) 0(0) 0(0) 0(0) 0(2)
専門課程の高度職業訓練修了 3( 4) 1(2) 2(3) 0(0) 0(0) 0(0) 0(2)
応用課程の高度職業訓練修了 1( 2) 1(2) 1(2) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
長期課程の指導員訓練修了 1( 2) 1(2) 1(2) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
職業訓練指導員免許取得 1( 2) 1(2) 1(2) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)

(  )内は現行のもの


技能検定試験の受験資格の改定(案)の概要について

図


(参考)

技能検定制度について

平成15年10月1日現在

 概要
 技能検定制度は、労働者の有する技能の程度を検定し、これを公証する国家検定制度であり、労働者の技能と地位の向上を図ることを目的に、職業能力開発促進法に基づき行われているものである。
 本制度は、昭和34年度から実施され、平成14年度には全国で約42万人の受検申請があり、約21万人が合格している。技能検定制度開始からの累計では、延べ273万人が技能士となっている。

 実施内容
 技能検定は、厚生労働大臣が、政令で定める職種ごとに、厚生労働省令で定める等級に区分して、実技試験及び学科試験により行っている。
 職種は、平成15年9月末現在137職種である。これらについては、時代のニーズに合ったものとなるよう、職種・作業の新設・統廃合、試験基準の見直し等を毎年行っている。
 等級区分は、職種により、(1)等級に区分するもの(特級、1級、2級、3級、基礎1級及び基礎2級)と、(2)等級に区分しないもの(単一等級)とがある。
 なお、等級に区分する職種については、平成5年度に技能検定の多段階化が行われ、技能労働に就いて日の浅い初級の技能労働者及び職業高校生等を対象とした3級等が創設された。

 実施体制
 技能検定は、厚生労働大臣が行うこととなっているが、都道府県知事は実施計画に従い、技能検定試験の実施等の業務を行い、試験問題の作成は中央職業能力開発協会が行っている。
 また、都道府県知事は、技能検定受検申請書の受付け、試験の実施等の業務を都道府県職業能力開発協会に行わせている。
 なお、一定の職種については、当該職種に関連する民間機関が指定試験機関として指定を受け、技能検定の試験業務を行っている。


検定職種一覧表(137職種:平成15年10月1日現在)

  検定職種
建設関係 造園、さく井、建築板金、冷凍空気調和機器施工、石材施工、建築大工、枠組壁建築、かわらぶき、とび、左官、れんが積み、築炉、ブロツク建築、エーエルシーパネル施工、コンクリート積みブロツク施工、タイル張り、配管、浴槽設備施工、厨房設備施工、型枠施工、鉄筋施工、コンクリート圧送施工、防水施工、樹脂接着剤注入施工、内装仕上げ施工、スレート施工、熱絶縁施工、カーテンウオール施工、サッシ施工、自動ドア施工、バルコニー施工、ガラス施工、ウエルポイント施工、建築図面製作、塗装、路面標示施工、広告美術仕上げ
窯業・土石関係 ガラス製品製造、ほうろう加工、陶磁器製造、ファインセラミックス製品製造
金属加工関係 金属溶解、鋳造、鍛造、金属熱処理、粉末冶金、機械加工、放電加工、金型製作、金属プレス加工、鉄工、工場板金、工業彫刻、めつき、アルミニウム陽極酸化処理、溶射、金属ばね製造、仕上げ、金属研磨仕上げ、切削工具研削、製材のこ目立て、ダイカスト、金属材料試験
一般機械器具関係      機械検査、機械保全、産業車両整備、鉄道車両製造・整備、内燃機関組立て、空気圧装置組立て、油圧装置調整、縫製機械整備、建設機械整備、農業機械整備、木工機械整備、テクニカルイラストレーシヨン、機械・プラント製図
電気・精密機械器具関係    電子回路接続、電子機器組立て、電気機器組立て、半導体製品製造、プリント配線板製造、家庭用電気治療器調整、自動販売機調整、光学機器製造、複写機組立て、電気製図
食料品関係 パン製造、菓子製造、製麺、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、水産練り製品製造、みそ製造、酒造
衣服・繊維製品関係 染色、ニット製品製造、婦人子供服製造、紳士服製造、和裁、寝具製作、帆布製品製造、布はく縫製
木材・木製品・紙加工品関係 機械木工、木型製作、家具製作、建具製作、竹工芸、紙器・段ボール箱製造、畳製作、漆器製造、表装
プラスチック製品関係 プラスチツク成形、強化プラスチック成形
貴金属・装身具関係 時計修理、眼鏡レンズ加工、貴金属装身具製作
印刷製本関係 製版、印刷、製本
その他 ファイナンシャル・プランニング金融窓口サービスレストランサービス、ビル設備管理、園芸装飾、ロープ加工、化学分析、印章彫刻、ガラス用フィルム施工、塗料調色、義肢・装具製作、舞台機構調整、工業包装、写真、調理ビルクリーニング、産業洗浄、商品装飾展示、フラワー装飾

注:下線の6職種については、指定試験機関(民間機関)において実施。


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