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厚生労働省発表
平成15年10月1日
職業能力開発局能力評価課
 課長 高ア 真一
 課長補佐 金成 真一
 上席技能検定官 小沼 宏治
 電話03-5253-1111内線5944
 直通03-3502-6958


「職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令案要綱」についての労働政策審議会に対する諮問及び答申について

 厚生労働省においては、本日、労働政策審議会(会長 西川 俊作 慶應義塾大学名誉教授)に「職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令案要綱」を諮問し(別添1参照)、同審議会職業能力開発分科会(分科会長 古郡 鞆子 中央大学教授)において審議が行われた結果、別添2のとおり、妥当である旨の答申を得た。
 厚生労働省としては、この答申に基づき、職業能力開発促進法施行規則の一部改正を行うこととしている。
 なお、その概要は別添3のとおりであり、そのポイントは以下のとおりである。

(ポイント)
技能検定試験の受検資格要件の抜本的緩和(制度発足以来最大の改正)
1級技能検定  12年 → 7年(実務経験のみの場合)
 職業高校等の在学中に2級合格の場合、卒業後2年の実務経験を経て3年目に受検可能。
(現行は、職業高校の在学中に3級合格の場合(2級受検資格なし)、卒業後6か月の実務経験(1年目)で2級受検・合格、更に5年の実務経験を経て最短7年目に受検可能。)

2級技能検定   3年 → 2年(実務経験のみの場合)
 職業高校等の在学生については、3級合格の場合受検可能。
(現行は、職業高校等の在学生には受検資格なし。なお、教育・訓練中の在学生に2級技能検定の受検資格を付与するのは初めて。)

3級技能検定   1年 → 6か月(実務経験のみの場合)
 職業高校等の在学生については、在学生全て(1年生を含む。)が受検可能。
(現行は、卒業見込み者(最終学年)のみが受検可能。)


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